(3) 宿泊療養

 第4波までは、特殊な事情を有する場合を除き、全ての感染者が症状の程度や重症化リスクの有無に関わらず入院となった。第5波以降、入院患者の増加に伴いすべての患者が入院することが困難となったことから、軽症で重症化リスクの小さい感染者は宿泊療養することとなる。宿泊療養は福島県が確保・運営するとともに郡山医師会から医師を派遣し、市内では3ヵ所の宿泊施設が宿泊療養施設として運営された。