4 介護保険制度

 2000(平成12)年4月に施行された介護保険制度は、増え続ける要介護者と介護を取り巻く環境の変化に臨機応変に対応するため、3年に1度の法改正が行われてきた。2012(平成24)年以降の主要な改正内容は次の通りである。2011(平成23)年度改正(2012(平成24)年施行)では、地域包括ケアシステムの推進、24時間対応サービスや複合型サービスの創設などである。次に2014(平成26)年度改正(2015(平成27)年施行)では、所得に応じてサービス利用者の自己負担割合が1割から1~2割へ引き上げ、特別養護老人ホーム新規入所が原則要介護3以上になる。また、地域支援事業の充実などがある。そして2017(平成29)年度改正(2018(平成30)年施行)では、所得に応じてサービス利用者の自己負担割合が1~2割から1~3割へ引き上げ、「介護医療院」創設などである。さらに2020(令和2)年改正(2021(令和3)年施行)では、高額介護サービス支給制度の上限見直し、地域包括ケアシステムの強化、福祉用具のレンタル費の適正化などである。

 郡山市においても、要介護者認定者数が2012(平成24)に12,751人、それから10年後の2021(令和3)年には16,359人と増加しているなか、介護保険法の改正に準じて、介護保険サービスが展開されてきた。介護保険サービスは、大きく分けて(1)居宅サービス、(2)施設サービス、(3)地域密着型サービスの三つに区分される。