(1) 居宅サービス

 居宅サービスの目的は、介護保険制度が可能な限り居宅において、各々の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることである。郡山市の居宅サービスの内容と具体的な数字は『資料編』(第4編・16-9-9)のとおりである。

 居宅サービスはサービス内容により増減の変動もあるが、全般的に増加傾向である。訪問介護、通所介護は2016(平成28)年から介護予防・日常生活支援事業へ移行したことや、地域密着型通所介護への移行などによりサービス利用者数の変化が著しい状況である。また、訪問介護のサービス利用は減少し、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与及び居宅療養管理指導は増加している。さらに、特定施設入所者生活介護の利用も大幅に伸びている。この特定施設入所者生活介護とは、有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、養護老人ホームなどの、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる。具体的には入浴・排泄・食事などの介助、その他日常生活上の世話、機能訓練を行うことであり、介護保険の対象となる。特定施設の入居者も高齢化し、要介護状態となるケースが増えていることから、サービス量は増加していくものと見込まれる。