(1) 事故の発生
東日本大震災発災に伴う津波により東京電力福島第一原子力発電所(以下、福島第一原子力発電所という。)が被災し、2011(平成23)年3月12日から3月15日にかけて1号機、2号機、3号機、4号機において燃料棒の露出や水素爆発が発生し、これらの事故により放射性物質が大気中に飛散、拡散した。
(東京電力株式会社『福島第一原子力発電所事故の経過と教訓(2013年3月/第一版)』<<https://www.tepco.co.jp>fukushima-np>outline>参照2023年10月2日)
(2) 避難等の指示
3月11日に内閣総理大臣は原子力災害対策特別措置法に基づき原子力緊急事態宣言を発し、福島県(以下、県という。)は、原子力緊急事態宣言を受けて福島第一原子力発電所から半径2km圏内に避難指示、その後国が半径3km圏内に避難指示、さらに半径3~10km圏内の居住者等の屋内への退避を指示した。
4月22日、国は緊急時の被ばく状況で放射線から身を守るための国際的基準値(年間20~100mSv)を参考に、福島第一原子力発電所から20km圏内を警戒区域、20km圏外を計画的避難区域、さらには20~30km圏内を緊急時避難準備区域とし、その後の状況の変化に伴い区域設定の見直しを行った。
(福島県(2024年2月16日)『福島県公式ホームページ』「避難区域の変遷について-解説-」<https://www.pref.fukushima.lg.jp>portal>cat01-more>参照2023年10月2日)
また、警戒区域や計画的避難区域以外でも、事故後1年間の積算線量が20mSv以上になると予想される地域については、特定避難勧奨地点として国が避難を促したが2014(平成26)年12月28日にはすべて解除された。
(首相官邸『首相官邸災害対策ページ』「特定避難勧奨地点について 東日本大震災への対応」参照2023年10月2日) (『福島民友ニュース』「政府の「特定避難勧奨地点」指定状況」2014年12月28日)