13 汚染状況重点調査地域の指定

 国(環境省)は、放射性物質汚染対処特別措置法により、2011(平成23)年12月28日に国が直接除染を実施する「除染特別地域」11市町村と、自治体自ら除染を担う「汚染状況重点調査地域」104市町村(郡山市を含む)を指定した。これにより本市自らが除染を進めていくこととなった。

 汚染状況重点調査地域に指定された自治体は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づいた除染実施計画を策定し、その計画に沿った除染作業を行うことになるが、財源は国の財政措置対象であるため、国(環境省)とは、常に細部に亘る協議が必要であった。国と協議が整った作業、機材の導入が基本であったが、費用は国が一時立て替え、その後、国が東京電力㈱に求償する仕組みである。

 (『汚染状況重点調査地域の指定状況』<https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045d/tiikisitei.html>)