文化財について、「郡山市文化財保護条例」の第一条は次のように規定している。「市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする」とある。「市にとって重要なもの」とは、人間が生活をする過程で、文化的・生活的活動によって生み出されたもので、歴史的・文化的・芸術的に価値が高く、後世に伝える価値のある建築物、絵画・彫刻・工芸品・書籍・典籍・考古資料等の美術工芸品、衣服・器具・家具・衣食住・生業・信仰・年行事等の民俗文化財、貝塚・古墳・都城跡・旧宅等の史跡、庭園・橋りょう・峡谷・海浜・山岳等の名勝、動物・植物・地質鉱物等の天然記念物等である。これらは、重要文化財・登録有形文化財・重要有形民俗文化財・重要無形文化財・史跡・名勝・名勝天然記念物・天然記念物・重要美術品に指定・登録され保存・活用が図られる。
この文化財の指定・登録など、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査・審議するのが文化財保護審議会である。