報恩社仕法の実施

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小菅県の設けられた明治二年は、凶作による不景気であったことも関係して、新政の中心は治安対策や教育の普及、衛生機構の確立による人口育成の政策のほか、困窮人の救助も要請されている。もちろん、旧来も村内の富裕な村びとによる恩恵的な救済が行われてはいた。これを一県規模で統一的に運営し、しかも村々の殖産事業と結びつけて具体化したものが報恩社仕法とよばれる方法である。これは当時、新政府が貨幣の欠乏を補うために発行した楮幣(ちょうへい)、つまり金札の流通を円滑にするという目的も、あわせもって実施されたのである。

 報恩とは天の恩に「報謝」する意味である。すでに明治二年五月に民部省より許可され、十一月ごろより具体化されている。県下各村より富裕な同盟者(これを義民ともいう)を募り、金銭・米穀を提供してもらい、これを積み立て、その運用によって貧民を救助しようとしたのである。当時、越谷地方の村々より出資された報恩社金は、第2表のようになっている。最高は四丁野村伊右衛門の一八五両、ついで蒲生村の重兵衛および治助の一五〇両、七左衛門村八郎右衛門の一三〇両などが大口の出資者であった。越谷地方では合計五四二人より六〇七九両の出金がみられている。小菅県全体では約七万両と米二九四石が、総計六一二六人の義民より出資されている。この金穀を貸出金、施行米、施法金にわけて運用しており、県全体の精算は第3表のようになっている。

第2表 報恩社仕法金越谷地域村々出金規模別人数(現八潮市小沢家文書)
出金額 1両以下 1.1~3 3.1~5 5.1~10 11~15 15~20 21~30 31~40 41~50 50~70 71~100 100両以上 合計人数 合計額
村名
瓦曾根村 6 7 1 2 2 1 19 259両2分
越ヶ谷宿 10 17 15 17 10 10 1 1 2 1 84 850両
大沢町 33 28 14 8 1 3 1 88 355両
西方村 10 7 8 3 4 1 1 1 2 37 506両
大間野村 1 1 1 3 115両
登戸村 2 5 1 2 11 168両
蒲生村 13 14 13 4 5 1 2 52 695両1分
七左衛門村 1 9 5 4 1 1 1 22 402両1分
越巻村 3 2 5 55両
四年二月 新規加入 四丁野村 6 5 6 5 1 1 1 2 1 28 600両
西新井村 5 4 13 7 9 38 389両
長島村 2 1 2 1 6 152両
荻島村 1 2 17 13 14 1 3 3 2 56 683両
神明下村 2 6 3 2 3 4 5 2 27 378両
花田村 6 7 6 9 5 33 199両
大房村 1 11 9 4 4 3 1 33 272両
54 111 106 110 65 35 24 15 8 4 6 4 542 6079両

「報恩社法録」小沢家

第3表 報恩社法・同助精金の運川
明治3年春出金穀総高 米 294石3斗2升 金 6万9819両 永33文5分
明治3年 総高のうち 助精金 2万8516両  米 104石3斗 村々へ貸出元金
施行米 6484両2分 永 140文(此支那米 810石5斗8升) 米 189石4斗2升
施法金 3万4818両1分 永 143文5分 大蔵省へ預金
此利2650両3分 永 101文1分 年1割2分
施行米買入・倉庫諸費 224両3分 永 567文7分
脱社村々分利子 65両1分 永 102文7分
社中義民へ割戻分 2360両 永 180文7分
明治4年 助精金 2万9253両1分 永 121文5分 村々へ貸出元金
施法金 3万5570両2分 永 100文9分 大蔵省へ預金
此利 4235両1分  永 342文2分 年1割2分
暴風雨罹災窮民救助代 2035両1分 永 61文7分
窮民救助代 53両1分 永 30文4分
救助米補欠買上 8両1分 永 131文9分
籾扇立諸道具代 3両   永 80文3分
社中義民へ割戻分 2135両1分 永 287文9分
明治5年 助精金 3万1785両2分 永65文1分 村々へ貸出元金

(小菅県)

注 (1) 明治4年正月 豊島村外9カ村脱社,同年2月四丁野村外6カ村入社
  (2) 明治5年「報恩社積穀書類」(東京都公文書館)

 施行米は米穀を小菅村および瓦曾根村に囲穀して、非常の場合の救済にそなえ、施法金は大蔵省に預金し、その利息をもって施行米の不足をおぎなうとともに、残りは義民へわり返すものとされている。貸出金は出資額の四〇%が貸出され、一般農民の肥代金にあてられた。この肥代金の貸借状況をみると、七左衛門村の場合、五二人があわせて一六〇両余を借りている。二人の義民のほかは一般の村びとである。生活のごく困窮した者へも貸出されているが、大部分は村内の中堅ないしそれ以下の人びとである。つまり、報恩社金は殖産資金としての貸出しというよりは、生活維持資金の性格をつよくもつものとなっていた。