民費の賦課法

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村入用・夫銭の賦課法は、七左衛門村も西方村も高割に統一されていたようである。村民一人ひとりの持高に応じて割付ける方法である。このほか村によっては門割と称する戸数割や、分頭税と称する人口割、用水費の賦課の場合に多い反別割などが行われており、特殊な例としては、俵割と称しその年の収穫高に応じて割付ける方法や、道場割と称して街道に家が添っていて、その利益をうけるか否かという要素で割付ける方法などもあった。このような種々の方法も、廃藩置県後は、石高割が廃止されるにともない反別割・人口割・戸数割に統一される傾向をみせ、さらに地租改正によって反別割は地価割に変化するのが一般的であった。この割付け方法およびその割合は、村びとの生活に少なからぬ影響を与えたから、割当て方法は難しい問題で、これをめぐってたびたび村内の争いが発生した。前にも述べたように、代議人という町村民の代表が、町村財政の監視役として登場し、その監視のもとに賦課が行われるようになるのは、長い争いの歴史の帰結であったのである。