農家経営の実際

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統一国家の形成による行財政制度の整備と、これに応じた社会的経済的な変化は、個々の村びとたちの生活を徐々に変えはじめる。ここでは農家経営のなかでの変化についてみよう。

 その手がかりとして、第21表の新井家の家計簿をみよう。新井家は越谷市史第一巻通史上一〇一一頁でもふれているように、慶応から明治初期の持高三六石余、家族六人、所有地は水田三町二畝、畑地はほぼ一町歩と推定される農家である。このうち小作地は水田一町四反余、畑地は五、六反でほぼ二町歩である。これらより四〇俵余の小作料と三、四両の小作金を得ている。約二町余の自作地は、家族労働力と雇傭労働力により耕され、毎年一石一斗五升前後の種籾を蒔いて、ほぼ九五俵前後の収穫をあげている。村内では上層の農家である。

第21表 西新井村新井家の家計簿
明冶3年 明治5年 明治7年 明治9年 明治11年
収入 田方小作 33俵1升 40俵1升 38俵1升 35俵1斗1升 39俵2斗
畑方小作 3両2朱4貫593文 2両3分3朱4貫593文 3両3分3朱2貫332文 4両2朱3貫467文 4両1朱3貫588文
賃金利息 2両2朱384文 1両2分2朱417文 4俵176
米販売 88両2分11貫146文 86両3分8貫642文 159両2朱17貫292文 191円80銭17貫314文 191円92銭
灰 〃 2両1分59貫200文 42貫75文 3両1朱2貫600文 1円20銭 3円
柿 〃 1両1朱382文 3両1分2朱500文 35円40銭 21円35銭
藍 〃 3分5貫190文 2分1貫842文 1分
その他 〃 菜種1両9貫227文 蓮根1分2朱260文
借入金 (小豆2分2貫248文) 報恩社9両2分 報恩社5両2分 〓育金2円88銭 〓育金7円50銭
合計 237両1分 171両2分3朱 279両3朱 307円12銭 342円19銭
支出 貢租 437俵139 40俵07 27俵324 40円64銭 48円99銭
村費 5両37貫091文 8両4貫347文 17両3貫330文
無尽 37両3分3朱858文 35両3分1貫733文 49両1朱2貫37文 49円76銭 58円14銭
買物 1両3分2朱 8両1朱 31両1分2朱 39円83銭 44円85銭
1両2分3朱 3分3朱
挽割 9両600文 6両1分941文 2円
その他 から麦5両1分980文 南京米1両2分3朱142文 から麦3両2分1貫722文 2両2文900文 4円
支払金 (南京米1分364文) 3分1朱563文 16円39銭 11円57銭
借入利金 3分3朱125文 1分1朱425文 1円98銭
合計 191両3分3朱 135両3分2朱 188両1分1朱 148円91銭 171円53銭
収支差引 45両1分1朱 35両3分1朱 90両3分2朱 158円21銭 170円66銭

各年「万覚帳」西新井村新井家文書

 表によれば、石高三六石余にみあう田畑四町歩余は、明治十一年ごろまで所有されているにもかかわらず、すでに明治五年には貢租は四〇俵と減じ、七年にはさらに二七俵、十一年には二二俵(=四八円余)と減少する。このような軽減が何故おこるのか不明であるものの、当時の貢租は地租改正が実施中であるため、いまだ近代的な金納の「地租」にかわってはいない。改正が最高潮に達した九年より十一年は、八年時の生産物の貢租をそれぞれの年の相場で代金納されていたのである。税制面における金納制へ移行する過渡的な変化が、家計簿上に表われているのである。貨幣も七年までの両立てから、九年以降の円立てに変化している。

 収入をみると米の販売が主で、このほか灰、柿、藍、菜種、蓮根などの収入がある。藍、菜種、蓮根などの商品作物による収入はわずかで、しかも七年以後はなくなっているから、典型的な米作農家であることが示されている。開港以降、生糸・茶の輸出がさかんとなり、藍なども含めた商業作物の生産農家が多くなるなかで、新井家の場合はむしろ米を主としており水用地帯越谷の典型とも云えよう。もっとも、他地方とは比較するほど顕著ではないにしても、市域北方の村々では織物をめぐってわずかに新しい事態に対応する動きがみられている。新井家の収支をみると、黒字となり十一年にかけて拡大するように思われるが、九・十一年は村費が地租の三分の一と規定されたこともあって記載されていないので、民費の増大する当時にあっては村費が利益率をおし下げる結果となったと思われる。小遣などの日常生活費も計上されていないので、現実には黒字幅は少なくなったであろう。食生活でも黒砂糖のほか鰹節、ハマグリ、アサリなどの魚貝類も多く用いられるようになっていた。このほか報恩社金や〓育金の借入れによる経営を行なっているのも時代の動きを反映したものとなっていた。

西新井新井家