町村会の設置

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町村に関する法律として郡区町村編制法・府県会規則・地方税規則の、いわゆる三新法が基本的に重要であったことはいうまでもないが、このほかにも、明治十三年四月に公布された区町村会法を加える必要がある。三新法という文字にこだわれば、区町村会法は含まれないことになるが、この法律の実質は、三新法公布の当時、その施行順序にすでにあらわれており、三新法実施の不可欠の要素となっているからである。

 施行順序によれば、地方の便宜にしたがい町村会議を開き、地方税のほか町村公共の事務の費用について、賦課法をきめることが府県の任意とされていたのである。埼玉県ではすでに開設されていたが、これを契機にさらに新たな町村会規則も作成されている。この間の事情をみよう。

 明治十年五月布達された町村会仮規則にもとづく町村会は、数ヵ町村連合の組合町村会であったが、これが十一年一月には「埼玉県町村会附則」が布達されて改正されている。おもな改正点は、議事項目より「取締及安寧風儀ニ関スル事」が削除され、旧来の決議案は区長を経由し県庁に提出し、その指令により施行するものとされていた点を、区長経由で県庁へ出すべしとだけされた点である。これからは治安関係の議目をはずされたほかは、決議案件は届出だけで施行できたように思われる。だが、附則によれば町村会の「常会ハ専ラ区費村費ノ予算ヲ議スルモノ」(明治十一年「御布告摺物」西方秋山家)に限定し、区戸長による監視をつよめているのである。

 これに対し、三新法のもとで布達された「町村会規則」(十二年九月十日布達)は、右のごとき仮規則およびその附則を廃し、あらたに次のような議目をあげている。

  第一款、其町村限リノ経費ヲ以テ支弁スベキ事業ヲ起廃シ、或ハ之ヲ伸縮スル事

  第二款、其町村限リノ経費ヲ予算シ及ビ其課賦法ヲ設クル事

  第三款、其町村其有財産ノ額ヲ増減シ、又ハ之ヲ貸付、又ハ之ヲ増殖シ之ヲ維持スルノ方法ヲ設クル事

などのほか、町村名義をもってする土地家屋金穀の借入れ、地方税の戸数割の等級別賦課率を定めることなどが議目とされている。町村会は常会・臨時会をもうけて発議権は戸長が独占している。決議案の施行には県庁の許可を必要としている。議員は町村内の各耕地より戸数に応じて選出され、正副議長は議員のなかより互選された。選挙権、被選挙権とも二〇歳以上の男子で、その町村に本籍を有し居住するもので土地をもつものとされている。

 明治十三年四月、政府は「区町村会法」を布達し、はじめて全国的方針として町村会の開設を指示した。これによれば、「町村ノ公共ニ関スル事件及ヒ其経費ノ支出徴収方法」を議定するものが町村会とされている。直接に細かい統制はくわえておらず、町村会規則の制定も町村の便宜にまかされている。埼玉県では、各町村で審議してそれぞれの町村会規則を定めて、県庁に申告するように指示しているが、市域の村々ではどのような規則が作られたかは明らかではない。明治十六年当時、いまだ瓦曾根村、大間野村、東小林村、砂原村、小曾川村などには町村会が開設されてはおらず、協議費=町村費は戸長および惣代人・伍長などの協議で課している。当時、南埼玉郡全体では四六ヵ村に町村会が開かれていない。開設された町村にしても、最初は熱心に規則を作ったが、年とともに「事馴ルルニ随テ簡便ヲ主トシ、本年度ノ如キ之レガ略式ヲ行フモノ十分ノ七八」(明治十六年「会議部」県立文書館)といわれている。漫然と会期を終える町村会が多く審議はしばしば脱線し、緊迫した討議が行われるようなことはなかったという。

 明治十七年五月、区町村会法は全文が改正される。比較的自由にまかされてきた町村会は、国費削減による町村への負担転嫁のため、町村民の自治への介入をつよめるのである。町村会の職務権限を、従来の「公共ニ関スル事件」では一般事件への町村民の発言権が反映するので、町村費をもって支弁すべき事件にのみ限定した。被選挙資格も二五歳以上の男子にひき上げられている。戸長が議長となり審議上の権限を独占している。市域の村々でも連合町村会規則がつくられ、町村会が開かれている。