屯所と捕亡附属

156~158 / 1164ページ

明治四年十一月に成立した埼玉県では、警察制度についても当初は大体従前の浦和県の制度を踏襲しようとした。埼玉県は戸籍区とし、また行政区画として管内の地を二四区(八年に二五区となる)に分け、区ごとに御用取扱所(のち区務所と改称)をおき、区の長を戸長、村の長を副戸長(のち区の長は区長、村の長は戸長となる)として区内一切の事務を管掌させた。本県の設置当初は末端の治安維持、警察事務はこの行政区の事務の一環として処理された。この時越ヶ谷宿および周辺の農村は第二区とされ、御用取扱所は越ヶ谷宿におかれた。この御用取扱所に常駐し、村落を巡邏しながら警察事務を直接執行するのが捕亡附属と呼ばれる警察官であった。捕亡附属は浦和県時代の捕丁に当るもので、その維持経費は民費で賄われるものであった。捕亡附属は一区に六人ずつ置かれ、戸長の推薦で県が任免したが、直接の監督権は戸長にあった。第二区では五年三月に大沢町の島根荘三・田中喜三郎・疋野次左衛門、西方村の山崎常三郎、増林村の今井鮭太郎、袋山村の関根喜太郎の六人を捕亡附属に任命するよう県に申請して許可されている。この捕亡附属に任命された人びとは、いずれも浦和県時代に捕丁の職にあった人である。また捕丁は旧幕時代の寄場組合(改革組合)の道案内と呼ばれる人びとから任命された在地性の強い人びとであった。

 その後、六年四月十日には従前、各区御用取扱所で行われていた警察事務を御用取扱所から分離して、「警察附属屯所」を新設してここで取扱わせることにした。屯所の位置については「各区警察附属ノ屯所タル者区務所ト合併或ハ別所ニ置クト雖トモ更ニ宿街中央ニシテ行旅ヲ目撃スルニ便宜ノ地ヲ択ヒテ設置」(県布達全書)すべきとされた。ただし第二区の場合はこの時とくに庁舎を新築することなく、従前どおり大沢橋際の区務所と一緒の建物を併用した。そしてこの警察附属屯所を直接指揮監督したのは、最初は大沢町に一時期おかれた県出張所の取締官員であったが、この出張所が廃止されてからは草加宿に設置された県の警察出張所に移り、ここに県庁から警察官員が派遣された。

 廃藩置県当初は、全国の警察権は司法省が掌握し、県に聴訟課をおいて警察事務を担当させた。置県当初の聴訟課、すなわち県警察の事務は、旧幕時代のごとく裁判・検察・監獄の事務をも含んでいた。五年八月になると各府県に裁判所がおかれ、検事局が設置されて裁判と検察の機能が警察機能から分化した。また、この同時期に司法省内に警保寮が設置され、全国の警察は同寮の管轄下におかれた。したがって屯所が成立したのは、まさにこのような時期であり、いうならば越ヶ谷の警察附属屯所は草加の警察出張所、県警察を通して警保寮によって集権化されるためのものであった。ただし置県当初の警察事務は、後述するように、広範な行政警察事務を含むものでなく、犯罪人を取締る司法警察の色彩の強いものであった。