農会の成立

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明治十年頃より全国各地で有志者により任意の農会がつくられはじめ、十四年には大日本農会が有志者により組織される。増林村の関根宗輔、大場村(武里、現春日部市)の原辰三は、このとき通常会員として参加しているが、このほか市域村々での参加者もいたかも知れない。この大日本農会は明治二十七年には全国農事会を生み、その指導のもとに各府県に農会を結成するようになっている。

 埼玉県では二十八年に設立に着手され、このときすでに一五府県で設立ないし設立に着手されていた。埼玉県ではこの年一月、県に農会設置に関する諮問会が開かれ、南埼玉郡でも同月二十二日に郡役所で協議会が開かれている。このとき各村へ配布された「農会設置準則及蚕糸業組合規則」に関する理由書によれば、農会設立の目的は、「重要物産ノ改良進歩ヲ謀ランガ為メ当業者ヲシテ自治的経営」(明治二十八年「庶務土木一課収受簿」)を行わしめるにあるという。このために県農会および蚕糸業組合、郡農会および蚕糸業組合、町村農会および蚕業組合・糸業組合の三段階にわけて農会および組合を設置し、町村農会は農事改良の責任をもつ農業者・地主を中心として組織された。また指揮監督は、町村農会は郡農会の監督をうけ、郡は県農会の監督をうけるべきもので、これに応じた行政官庁の監督もまたうけるべきものとされていた。行政による上からの農事改良に対し、農業者の自発性をひき出して下からの裏うちを与えようとしたものである。

 埼玉県ではすでに北埼玉郡農会が設立されていたが、この県農会設立の決定により町村農会設立が督促され、これにより各郡村々の農会設立が盛んになる。明治二十八年には県下七町村で設立をみた農会は、二十九年には九九町村を数え、三十年には一三〇ヵ町村に設立されている。県下全町村の六割強である。その後三十五年までに九七%にあたる三六五ヵ町村で設立される。南埼玉郡は全四二町村のうち四一町村でこの二十九・三十両年に設置された。三十一年には、県下九郡の郡農会もすべて設立され(南埼玉郡は三十一年一月十六日)、同年五月二十日をもって埼玉県農会が設立されるに至った。全国的にはほぼ中ほどの時期に成立している。明治三十三年三月農会法が公布されても継続認可を得ている。