土地の移動

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越谷地方は東部低湿地帯に属する水田地帯である。江戸時代以来分地制限令が出されても実質的な効果はなく、この水田耕作を基礎に、農村における村びとの間に土地移動が行われてきた。明治五年(一八七二)分地制限令が撤廃され、土地永代売買が解禁となったため、法的規制がはずれて土地移動は一層活発となる契機が与えられるに至った。

 すでに越ヶ谷町はもちろん、農村内部では土地持ちの農家と土地を持たない小作や日雇いあるいは商売に従事する者が生じていたが、この傾向は一層進むことになる。そして明治政府はすでにみたように、十七年頃をさかいに準備をはじめ、二十二年に至って体制的に確立する国政・地方行政ともに制限選挙をとり入れたところから、地主層を基盤とする地方統治が行われることになる。行政に限らず地方経済も地主層と都市商人を中心に動くようになる。このような過程を数量的に明らかにするとともに、成立してくる地主層と小作人との関係をみてみよう。

 明治六年より全国で行われる地租改正は明治九年に最高潮に達し、埼玉県でも十一年には耕宅地の改正は終了する。これによって従来期限がはっきりしなかった土地を担保にする質入れや書入れ期間は三ヵ年に限定される。したがって三年目ごとに切り換えない限り、土地は抵当流れすることになる。たまたま更新期が不景気で抵当土地を受け戻す資力の得られない場合は、土地移動は激しくなることになる。

 明治十七年前後の大蔵卿松方正義によるデフレ政策の採用は、世間を重苦しい不景気のドン底に落しいれたから、土地移動は激しく行われた時期である。これを数量的に示すと第68表のようになる。

第68表 明治10年代の土地移動(耕宅地山林原野建物)
明治13 明治14 明治15 明治16 明治17 明治18 明治19
麦塚村連合
売買 9610 7577 18232 12026 12653
質書入 9891 81820 13740 9789 10176
受戻 1251 3809 5335 10108 19761
上間久里連合 売買 587 3166 2672 1987 7419 19549 7575
質書入 5893 4469 3212 8189 8126 29079 32687
受戻 169 231 169 225 200 14946 5394

明治19年「統計材料取調表」(川柳村) 越谷市史(五)114頁

 麦塚村連合(=川柳村)と上間久里村連合(=桜井村)の例を取引金額で示したものである。麦塚村連合は明治十七年までしかわからないため、不景気後の様相が不明である。上間久里連合の場合には明治十年代の土地移動の典型を示している。土地売買は明治十七年に急増し、翌十八年にはさらに激増し一万九五四九円と最高になっている。質入れ・書入れは十六年より増し十八年に激増し、十九年に三万円余とピークをなしている。このような動きに応じて十八年には受戻し金額も多くなっているものの、質・書入金額の半分である。十九年にいたっては受戻金は激減するので、それだけ土地移動が激しかったのである。