出羽村会ではこれら条例のほか、村会議事細則、村吏員俸給、俸給旅費支給細則、執務時間および休暇規定等が審議されている。村長俸酬は年額一〇〇円、助役は七〇円、常設委員は二一円、収入役俸給は年額七八円、書記二名は月額一人一一円五〇銭、使丁二名は月額一人につき四円となった。役場執務時間および暑中休暇は郡庁の規則にならうことになっている。報酬および俸給は各村により若干の相違はあるものの、ほぼ共通しており、町村長―助役―収入役―書記―小使の体制は同一であった。町村の規模や事務量の増大によって、書記の人数が増加(当時二~三名が一般的)するが、あるいは雇員がおかれる場合もあった。
役場内では二十四、五年頃より事務分掌が確定し、執務体系も整備された。これに応じて事務取扱件数なども記録されるようになる。出羽村における明治二十七年度以降の、役場事務の取扱件数を示すと次頁の図のようになる。総計一七〇〇件台の事務件数は、二十九年度より上昇し、三十二年度、三十七年度、三十八年度は四〇〇〇件を突破し、四十四年度には八〇〇〇件を超えている。三十七、八年度の事務量増大は日露戦争にともなう兵事、庶務関係事務の増大、学事関係事務の増加によったものであり、四十三、四年度の増大は農村不況にともなう税務事務や庶務関係事務の拡大、義務教育延長にともなう学事関係事務の増大によったものである。