尋常高等小学校の設置

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明治十九年の小学校令により小学校の種類は、尋常小学校と高等小学校の二種類とされた。ただし高等小学校の設置は、町村経済の上からも設置困難のため、市域では越ヶ谷町外一〇ヵ町村組合で高等小学校を設置してきた。この後二十三年の小学校令の改正で尋常高等小学校の設置が規定され、埼玉県では二十五年からこれを実施した。ただし、市域の場合は以前どおり高等小学校は組合立で維持された。その後日清戦争の好況と教育への関心の高まりに起因して、教育を普及するため、三十三年に埼玉県では町村立高等小学校設置標準を定め、極力各町村ごとに高等小学校を尋常小学校に併置する尋常高等小学校の設置を勧奨した。このため県下では尋常高等小学校の設置が急激に増加し、三十三年に八八校であったものが、翌年には一〇九校、さらに五年後の三十八年には二倍の一六一校に達した。

 市域についてみると、三十三年四月一日川柳村が新校舎落成と同時に高等科を新設し、川柳尋常高等小学校となり越ヶ谷町外一〇ヵ町村組合から脱退した。また翌三十四年四月一日、新方村、大袋村が村内に尋常高等小学校を設置して組合から分離独立した。そこで残った越ヶ谷町外七ヵ村は、組合を一旦解散し、新たに越ヶ谷町外七ヵ村組合を組織して、従前の施設・設備の一切を引継いだ。

 高等小学校の授業料は、当初は月二〇銭から一円五〇銭であり、二十五年にはこれが一〇銭から五〇銭に減額され、学年ごとに金額が分かれる、いわゆる学年型の徴収法がとられた。例えば、二十五年の組合立越ヶ谷高等小学校の授業料は月額一学年三〇銭、二学年三五銭、三学年四〇銭、四学年四五銭となっている。これが三十三年になると、尋常小学校の授業料廃止に伴い、高等小学校でも最高額を三〇銭におさえた。

 さて、三十四年の組合立越ヶ谷高等小学校は、就学児童数が全部で二五〇人であり、男一八五人、女六五人である。学年別でみると第一学年が九六人、二学年が八三人、三学年が五〇人、四学年が二一人である。

 いま、加盟町村の費用負担率、生徒の出身町村等をみると上の図のとおりである。費用負担では越ヶ谷町が全体の四分の一を占めて最も多く、生徒も越ヶ谷町の生徒が多くなっているが、出羽・荻島・増林各村からの生徒も少なくない。

 このほか高等小学校を併設した村は、越谷市域では、新方村と大袋村であるが、これらの村に続いて高等科を併設した町村はみられず、いずれも組合立越ヶ谷高等小学校を利用した。市域の尋常小学校に高等科が設けられるのは、大正年間になってからである。

 しかも、せっかく独立した大袋尋常高等小学校は、四十一年三月義務教育年限の延長が実施に移されると、これに関連し、高等科の生徒は減少したので、高等科を廃止し尋常小学校に改組した。また、新方尋常高等小学校は、四十三年の大水害の影響を受けて、入学者がないため同年十二月やはり高等科を廃止し尋常小学校となった。そこで再び市域の高等小学校は組合立越ヶ谷高等小学校と川柳尋常高等小学校のみとなった。

越ヶ谷町外7ヵ町村組合高等小学校の経費と生徒