御真影の下賜

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つぎに明治天皇・昭憲皇太后の御真影の下賜があるが、これは二十五年十月三十一日、県の達(たっし)があり、御真影が下付された。

 先に下賜されていた勅語とともに、その奉置所が問題となり、その措置に各町村とも苦慮したようである。桜井村では、学校が大泊の安国寺庫裡(くり)で不適当であるため、特に役場内に勅語謄本と御真影の奉置所を設け、役場吏員が交代で守護することを願って許可されている。

 県でも二十九年十二月に守護規程を制定し勅語謄本・御真影の守護を厳重にさせ、御真影は祝日大祭日のみ町村長・学校長の手で奉掲されることなどが定められていた。