駐在所の新設

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明治初年の警察官配置方法と勤務体制は、警邏(巡回)が中心であり、警察官は警察署および分署に集中勤務して受持区に出張するものであったことは前述した。しかしこの方法は治安維持上からは好ましくなかった。そこで県では明治十九年十一月新たに枢要な地に巡査派出所を設け、また外勤巡査の受持区を設定して外勤警察の強化を図った。ついで二十年四月には外勤巡査の受持区ごとにその区内に新たに「受持巡査宿所」が設けられた。

 かくて二十一年十月には内務省は、従来の警察官集中勤務制度を改め、管内町村の受持区ごとに駐在所を設置して、そこに警察官を分散勤務させる地方分散制度を採用した。埼玉県では二十二年三月、これに適応するように「巡査受持区事務規程」を改正し、従前の巡査宿所を巡査駐在所としたが、その位置はなるべく町村役場近接の場所に設けることと定めた。ただし、警察署所在地の受持区には駐在所はおかれず、巡査はその署において服務した。このようにして村々の隅々にまで警察官を配置する警察網はこの時整備されたのである。

 明治二十六年十一月「警察署分署名称位置及管轄区域」が改正され、従来警察署であった草加警察署は越ヶ谷警察署草加分署に降格し、かわって草加警察署に含まれていた越ヶ谷分署は越ヶ谷警察署に昇格した。そして二十七年十二月現在の越ヶ谷警察署は、警部一名、巡査部長一名、内勤巡査二名、所在地受持巡査二名、駐在巡査一一名、予備巡査三名の計二〇名で構成されていた。越ヶ谷署の駐在所は管下町村では越ヶ谷町と大沢町を除き、出羽村・荻島村・大袋村・桜井村・新方村・大相模村・蒲生村・増林村第一・同第二・松伏領村第一・同第二の一一ヵ所に置かれた。なお、管内の取締りの対象となった諸営業者は次のとおりであった。

 質屋四七人 古物商四一人 印版職一人 湯屋九人 雇人受宿四人 宿屋一五人 料理店三〇人 飲食店一五四人 芸妓四人 牛乳搾取一人 馬車一人 人力車一〇〇人 烟火販売五人 売氷八五人