一郡一署制となる

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明治三十五年内務省告示により郡を単位とした警察署が置かれることになった。埼玉県では同年六月一日から警察署、分署の管轄区画の改正を行い、九警察署一七分署の設置をみた。ここに初めて一郡一警察署制が確立したのである。このとき越ヶ谷警察署は岩槻警察署越ヶ谷分署となり、従来草加分署の管轄区域だった川柳・八条・潮止・八幡の各村が越ヶ谷分署の管下に、越ヶ谷分署の管轄区域だった松伏領村が杉戸警察署吉川分署へ管轄換えとなった。なお、明治三十七年十二月現在の管轄町村と巡査受持区および巡査駐在所等は次のとおりであった。

 管轄町村 越ヶ谷・大沢町、出羽・荻島・大袋・桜井・新方・増林・大相模・蒲生・川柳・八条・潮止・八幡の十二村。

 管内戸数六、七九五戸、人口四一、八九一人、巡査一人に対する人口一九〇四人。分署長警部一人、巡査二二人。

 停車場(東武伊勢崎線武州大沢駅)巡査派出所一、駐在所一三。所在地第一区(越ヶ谷町ノ内字新石町)、所在地第二区(越ヶ谷町ノ内字仲町、同本町)、所在地第三区(大沢町)、出羽駐在所(出羽村)、荻島駐在所(荻島村)、大袋駐在所(大袋村)、桜井駐在所(桜井村)、新方村(新方村)、増林第一駐在所(増林村ノ内大字増林、同花田)、増林第二駐在所(増林村ノ内大字増森、同中島、同東小林)、大相模駐在所(大相模村)、蒲生駐在所(蒲生村)、川柳駐在所(川柳村)、八条駐在所(八条村)、潮止駐所(潮止村)、八幡駐在所(八幡村)。

 明治三十四年六月内務省訓令で警察署、分署所在地でない地に、巡査駐在所のほか巡査部長派出所を設けることができた。越ヶ谷分署管内では八条巡査部長派出所が三十九年四月に設置されたが、大正七年四月に廃止となり、さらに大正十三年十月に復活したが、同十四年四月に再び廃止された。その管轄は大相模・川柳・八幡・潮止の四駐在所であった。

 また、明治三十五年に県訓令で主要な停車場に巡査派出所を設置することになったが、越ヶ谷分署管内では三十六年三月、東武伊勢崎線大沢駅に設置され、巡査一名が配置された。

 従前本町三丁目大沢橋東際にあった越ヶ谷分署は、庁舎が老朽化したので、四十一年二月、新町二丁目の地に庁舎を新築し、移転した。