公設消防組の設置

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明治二十七年、政府は消防体制を全国的に画一化する目的で、勅令をもって消防組規則を公布した。この趣旨は消防行政の全国統一化と、私設消防組の廃止にあった。この設置区域は市町村単位に設けられ、消防組の指揮監督は警察権を持つ知事にあったが、実際には管轄警察署長がこれにあたることに定められていた。ただし消防組の経費は、私的当時と同じく各市町村の負担とされている。

 この規則公布にともない、町村条令によって設置されていた従来の消防組は、公設消防組に切替えられることになったが、多くの町村が消防組規則に準じた消防組を編成するのは、後年を待たねばならなかった。このなかでも越ヶ谷町は明治三十七年、大沢町は同三十八年、蒲生村は同四十年と、比較的早い切替えを行なっている。ちなみに『消防発達史』(埼玉県)によってこれをみると、次のごとくである。

越ヶ谷消防組 明治三十七年三月八日公設消防組設置、九部制。

越ヶ谷警察署管内消防組合発会式

大沢消防組 明治三十八年十一月十五日公設消防組設置、六部制。

蒲生消防組 明治三十年の大火を機として大字消防組織を結成したるを公設消防組の前身とする。明治四十年七月公設消防組設置、三部制。大正元年五号腕用ポンプを購入、各部に配置、同十四年第一部を分割して第四部を増設。昭和三年鉄骨火の見櫓を建設。

出羽消防組 大正四年三月公設消防組設置、六部制。翌年越ヶ谷町、大沢町に接近する第六部に腕用ポンプ配置。以後逐年各部に配置。昭和五年二月初めて第四部にガソリンポンプを購入配置。同二年四月鉄骨火の見櫓を各部一斉に建設。

桜井消防組 大正四年一月二十日公設消防組設置、七部制。腕用ポンプを配置。昭和二年四月第七部(平方第三区)に初めて鉄骨火の見櫓を建設。

新方消防組 大正六年十月十二日公設消防組設置、四部制。同年第四部に腕用ポンプ配置、他の三部は翌年。昭和二年九月各部一斉に鉄骨火の見櫓を建設。

増林消防組 大正二年五月三十日公設消防組設置、七部制。

川柳消防組 大正七年五月四日公設消防組設置、各部に腕用ポンプ配置、火の見櫓建設。