ゴゼの遍歴

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村むら(現市域の)へは万歳・旅役者・浪花節語り・よかよか飴屋などが訪れた。飴屋の唄は上州節(国定忠治)やよかよか節(佐倉惣五郎)などであった。それらにまじってゴゼノボウが来た。ラジオが普及する前のことだという。農閑期に、女が二~三人でやってきて、三味線で、さのさとか、よかよか(栃木節)をうたったという。

 ゴゼとは漢字では瞽女と書き、盲目の女旅芸人で、江戸時代にはたいていの村で、彼女らを泊める瞽女宿の慣行があった。多くは特定の富裕な家であったという。葛飾郡一之江新田(現江戸川区春江)名主家文書によれば、弘化四年以後村入用帳に毎年「瞽女宿」の経費が、少ない年は三貫文余、多い年は九貫文余も記録されている(東京都教育委員会編『田島家文書』第一巻)。

 民謡研究家竹内勉氏は、昭和三十五年に東京都足立区に住む九十歳の老瞽女(テレビ普及でまったく巡業しなくなった)を訪い、数多くの民謡を採録することができた。曲目の一端を挙げれば、千住節・越後甚句・くどき節(ごぜのくどき・読売りのくどき)・一口松坂・くどき松坂・お七松坂(全曲は二時間かかる由)・飴売り唄・高砂ソーダヨ・上総甚句・七色広大寺(近在にある万作芝居と密接な関係がある)・蚕くどき(蚕棚の前で演ずるものという。繭のよくあがるようにとのまじないを兼ねている)等々であった由だが、この瞽女が実に越ヶ谷の出身であったことが、その携えていた縁起書によって判明したのである。

 縁起書の内容は、竹内氏によれば全国ほぼ共通のもので、それほど珍しいものではないそうであるが、この末尾には越ヶ谷宿と明記されているので、左に全文を掲げておく。

 謹而おもん見ルに、人皇五十二代嵯峨天皇第四の宮女官にて相模の姫君、瞽女一流の元祖とならせ給ふ事、忝も
 下賀茂明神末世の盲人を不便(ふびん)に思召、忝も尊の御腹にやとらせ給ひ、仮に胎内より御目しゐて御誕生まし/\、父大王母后、神社仏閣に御祈誓雖有之、元来大願成就の種なれは、更其甲斐あらす。相模姫君七歳の御時夢中に紀伊国那智山如意輪観音御枕に立せ結ひ、君は末世の女人盲人の司とならせ給ふへき下賀茂王家にて渡らせ給ふ。諸芸を元として世渡りを民間に下り営給ふへし。相官をさつけんとの徳により、則五派を定め、ミやうくわんかしわ派、くにけ播磨派、弟子五人、是より則友として諸芸をはけむへしと、既に御夢覚させ、父母への御物語、父帝母みこと難有徳ありとて、則摂家の内ミやうくわん派、柏派弐人の御弟子一条の姫君、播磨の国府より国司の御子、下野の城主こせん派と定る事なり。近江の国城主の姫君おミの派と申也。五人の御弟子渇仰の友として、琴かなて歌芸其徳に関り、拾五年を経て中老と号ス。官録有之、尤初心ニて弟子取事内証にして、修行に出ぬ前なれは不苦。但中老より弟子諸共に修行に出る事、嵯峨の天皇の御定め院宣の徳なり。其徳により二十七年を経て一老官と号すなり。但し瞽女官に入れは、賤き家に行す。武士百姓町人は商売によるへき也。寺修験門徒神主是等えハ出入へきなり。若作法背者有らは、髪を切、竹杖を預ケ、其科の品により所を追払、或は拾里廿里外え追払へき事なり。但し利立すんは、頭堂の捌を得おさむへしと云云。

一信心之本尊如意輪観音は妙音菩薩にて渡らせ給ふ故也。信心の徳、妙音菩薩、弁財天女、下賀茂大明神、常に祈るへき也。

   世渡の守護神にて渡らせ給ふ。疎に心得なは立所に御罰を蒙るへき事なり。

一世渡りハ武士所の庄屋在家于(中間欠)祝儀寺院わたまし被下候事、日本修行御恩の徳なり。全く檀家の恩にあらす。故に謹へきなり、尊へき也。難有御恩徳可信心と云云。依之院宣の巻物如件。

     武州忍領ヨリ

      川越播磨派ヱ伝之者也

       式目之事

一仲間惣領一老官四拾年にして頭とすへし。尤一派のうち年高無之候ハゝ、四拾年に足らすとも可相定し。尤頭たるへき身、一派の願を以吟味有之時は、一派の老を集め捌致へき事なり。あやまつて壱人にて取捌は、下あやうき事、慈悲の道不実成ときは、大祖の諸願成就ならすと心得へき事也。

一一老より中老は、□文字にて呼へき事なり。中老より初心え(中間欠)

一中間にて不行跡有之候て年落し罪有候ハゝ、五年七年拾年其科の品を捌、右の年に取立へき事也

一一派を背、他派え師を取候ハゝ、右之元師匠え帰り候共、年数けつり、ふる年より年数とすへき事なり

一弟子を取り、渡□定すして師を極め候者の事、先約 へ相返し、頼を以、時の宜に随ひもらゐ請へき事。□以其壱人を捨置候ハゝ

   賀茂大明神の神罰可有之事也

一嵯峨天皇、渡世の三字改め渡世かせくと御定め

一隙取て年貢月数を以鐚壱貫弐百文、五派の年貢勅定を以御定被置候事

一師匠□り年かるき者は、其組にて拾年同宿極め年積り候ハゝ、右之師之跡を継へし。他派の慈悲を以取立可申事也

一在〻庄屋に一宿并かせきの事。穀ちり里分の余を以これを請へき事、私の事にあらす、忝も嵯峨の天皇勅定にてこれを極めおわんぬ

右前書之通諸法度相背申間舗事。尤脇にて年をこし家に帰り不申候ハゝ、年年のかせきを留へき事。相模姫君五派の弟子に是を伝置事なり。

此旨背間舗候。以上

     恩禄式録終

 

    如意輪観世音

    妙音菩薩

    弁財天女

    下賀茂大明神

  現当二世を扶以給随分信心して、平生身持大切に相守、芸能情(精)出し、仲間附合を以相勤、必疑心不発、唯一筋に万端難有と斗り思ひ候得而世渡すへきと云云

武蔵国埼玉郡

越ヶ谷宿

ふし

同宿

ちか

同宿

いと

    明治十二年(注)

       十月一日

 

 注 昭和三十五年に九十歳のこの瞽女榎本ふじは、明治十二年には九歳であったはずで、幼なすぎる観もあるが、生得盲目の者は幼少で弟子入りすることが多かったということであるから、ここの「ふし」がその本人だとしてさほど不審はない。