新方村の配給回覧

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それでは新方村の配給回覧で、この間の配給事情をみてみよう。

 昭和十六年四月、清酒・丸釘・木炭・衛生綿ノ配給ニ就テとして

○特別用清酒(第一回)左ニ該当スル場合ハ特別用トシテ清酒三升以内ノ配給ヲ受ケラレマスカラ、必要ノ場合ハ印鑑持参役場ニ申出テ下サイ、冠婚葬祭応召 帰還 入退営 或ハ地方的ノ祝祭・集会

○丸釘(第一回) 新築ヲ除イタ一般ノ家庭デ、必要ナル修繕用釘ガ此度配給サレマス 必要ナ御方ハ印鑑持参役場ヘ申出テ下サイ、種類、八分以上、一人五〇匁、但シ特ニ必要ノ場合ニハ其レ以上ノ特配アリ

○特別用木炭(第一回) 病患用若クハ特ニ必要ヲ生シタル場合配給ヲ致シマスカラ必要ノ際ハ役場ヘ申出テ下サイ

○一般家庭用衛生綿(毎月) 十六歳以上五十歳未満ノ女子、毎月配給アリマスカラ必要ナ方ハ区長サン或ハ役場ヘ申出テ下サイ

衣料切符制ニ就テ

 本月一日ヨリ実施ト相成リマシタ、衣料切符ニツイテハスデニ御承知ノ事トハ存ジマスガ、左記御注意マデニ御知ラセ致シテオキマス (一)ヨク計画ヲ樹テヽカラ買フ事、(二)何時デモ買(ママ)イル故、決シテアワテヽ買ワナイ事、(三)出来ルダケ先ニ、大キイ点数ヨリ使フ事 ○譲渡シヤ、譲受ハ絶対イケナイ、但シ同一家族内ハヨイ ○紛失ノ場合ハ再発行ガナイカラ充分注意、○点数ヲヨク研究スル事、七、八歳以下ハ大人ノ点数ノ半分、○切符ナシニ買イル品物 国旗其ノ他ノ旗類・婦人団体ノタスキ・真綿・地下足袋・運動靴・コーモリ・畳糸・綿・帽子・カヤ・枕・ハナオ・羽織紐・ズボンツリ等

家庭用清酒切符制ニ就テ

 此度本月分ヨリ一般家庭ニ対シ自治的ニ切符制ニ依ル清酒ノ配給トナリマシタ、就マシテハ近日中購入券ガ参ル事ニナリマス故、左記要項ニヨリ至急購入願ヒマス

 要項 券ヲモラツタラスグ印ヲオスコト、券ハナクサナイ内ニ裏面ニ購入場所ガ記入シテアリマスカラ其所ヘ行ツテ早ク買ツテ下サイ、呑マナイ人ハ隣組長サンニ印ダケオシテ券ヲオユズリ下サイ

味噌醤油通帳制ニ就テ

 此度味噌醤油モ切符ノ動員ガアリ、イヨ/\本月ヨリ通帳ニヨル購入ト改マリマシタ、就キマシテハ此ノ事ニ付テハ先月特別塩ノ調査デ自家用味噌醤油ノ調査ヲイタシマシテ、大略各家庭共ワカツテ居リマス故、近日中ニ通帳ヲ御送リ致シマス、自家用製造者ニハ通帳ハ交付致シマセン、尚一ヶ月割当数量ハ味噌一人百八十匁、醤油一人三合五勺

 塩 自家用味噌醤油ニ必要ナ特別塩ハ目下申請中デアリマスカラ、近日中入荷スルコトヽ思ヒマス、一般家庭用塩ハ先月ニナラヒ本月分モ適当ナ日ニ配給所ヨリ御買取リ下サイ

地下足袋配給ニ就テ

 今回廃品古地下足袋ノ更生ト云フ立前カラ、新タニ地下足袋ノ配給ヲ受ケラレル方ハ、必ズ新品ト引換ニ古地下足袋ヲ配給所ニ差出サレタル後購入ヲ願ヒマス

本月分砂糖〝増配〟

 皇軍将士の贈物として、一般御家庭用砂糖 本月分左記の通り十四日より各商店にて配給致します。一人〇・六斤(九十六匁)先月ヨリ〇・二斤増

石鹸・チリ紙の配給に就て

 どの御家庭でも本当に困つてゐた石鹸(化粧・洗濯)、及びチリ紙が愈々近々に、自治的に配給制度となる事になりました。いづれ細かい事は追つて御知らせ致します。

姙婦用腹帯、嬰児用綿ネル配給所に就て

 此んど姙婦用腹帯、嬰児用綿ネル晒金巾

 衣料切符に特・姙・嬰のついて居る人は、左記商店が配給支所ときまりましたから其処で購入下さい

今般左記ニ依リ、越ヶ谷糸商組合ヨリ出張、一戸ニ付木綿糸大コレ一ツ(価格十四銭)配給致スコトニナリマシタ故、衣料切符持参御買取リ下サイ

 期日五月二十九日、午後二時ヨリ午後五時マデ、雨天ニカヽワラズ、場所戸山四方平 注意○一戸一コレ限リ、○衣料切符ヲ忘レヌコト、○時間外ハ配給セズ、

 附、越ヶ谷糸商役員談、今後新方村ニ一ヶ所、糸販売所出来ル予定ナルモ、マダ町村共確定シナイタメ、取敢エズ日ヲ定メ一ヶ所業者ノ席ヲ借リ出張配給トナセリ

菓子ノ切符制(昭和十七年七月六日)

 今般菓子ノ切符制ヲ左記ニ依リ実施致シマス、○購入券ノ交付ヲ受ケタナラ、ナルベク早ク購入シテ下サイ、早イ方ガ自由ノ(ママ)菓子ノ配給ガ受ケラルヽト思イ(ママ)マス、○切符ノ有効ハ発行後一週間デス、○配給所ニオ気ヅキノ点ガアリマシタナラ、役場ニ申出下サイ、○資源愛護ノ上ヨリ必ズ入物ハ持参下サイ、○不用者ハ隣組内デ御ユウヅウ下サイ

石鹸・チリ紙配給ニ就テ(十七年八月十二日)

 大変オ待セ致シマシタ、石鹸・チリ紙、左記ニ依リ配給券ヲ出シマシタカラ至急オ買取リ下サイ、○石鹸 四人以下家庭一個、五人以上家庭二個、○チリ紙、区長サン宛マトメテ配給ヲオ願ヒシテアリマスカラ、通知ヲ受ケタナラ必要ノ人ハオ買取下サイ

食料油ノ配給ニ就テ(同八月十三日)

 品ガ全部入リマセンノデ、取敢エズ御燈明用範囲ニ、各戸一合当リ左記期日ニ配給シマス。配給日 八月十三日中各取扱配給所ニテ

新穀感謝、十一月廿三日新嘗祭(十七年十一月二十日)

 このたび政府に於ては、来る十一月二十三日、新嘗祭を中心に、雨を憂ひ風に心を痛み、ひでりを案じ、共に育ててきたお米の尊さ、いわゆる新穀感謝として厳粛なる祭儀が行はれます。従ってこの日を中心に全国一斉に新穀の感謝の行事が展開されます。食糧増産に刻苦奮闘せる私達に、当日は左記の通り酒の特配があり、又小さい子供さんにはキヤラメルの特配、更に各家庭共内地米のみの炊飯をせよとの通知に接して居ります。どうぞお互に一粒の米にもこもる有難さ、並に神恩・皇恩に感謝しあひ、更に食糧生産の念を深め、これが実行に努めませう。

○特配清酒、期日十一月二十三日午前七時ヨリ正午マデ、晴雨不拘、場所川崎神社、数量価格、一升二円十九銭、其ノ他時間励行入レモノ持参

○特配キヤラメル 配給サレル年令数ヘ年二歳ヨリ十三歳マデ、数量一人一個、価格十銭、有効期間十一月二十五日限リ

縫糸ノ配給(十七年十二月八日)

 今度縫糸が少々入リマシタ、但シ全家庭ニ配給スル程品ガ有リマセンカラ間ニ合フ人ハ此ノ次ニ買フ様ニシテ、今スグ入用ノ方ダケ購入シテ下サイ。一配給所北川崎渡辺商店 一期間来ル十二月十二日限リ ○注意衣料切符持参ノコト、認印ヲ忘レヌコト

ミカン・リンゴの配給(十八年一月七日)

 ミカン・リンゴ少量配給になり、必要な方は菓子配給所より認印持参の上、至急購入下さい。ミカン一戸当り二十銭内外、リンゴ一戸当り一個、

家庭用塩・砂糖・マッチ・菓子購入券に就て(同)

 本月分より皆様に新切符となってお目見得する塩・砂糖・マッチ・菓子の購入券、只今大馬力にて作成中、ここ一両日に発送致します。新らしくなるにつれ一言、左記御注意申上げて居(ママ)きます。(イ)券を受取ったならよく目を通すこと、(ロ)所定の場所には必ずハンを捺すこと、(ハ)購入先の決って居るものは、すぐ購入先へ券を持参すること、(ニ)購入先の定まってい(ママ)ない券は、自分の今迄買っていた店、あるいは希望の店へすぐ券を持参すること、(ホ)世帯人員の増減は正確に整理したいのですが、相当違って記載してあると思ひます故、違っている人はすぐ役場に申出、訂正を受くること

 菓子購入券に就て、今迄切符制に依り菓子の配給をして居りましたが、手数をはぶく上からこんど通帳制にしてみました。其れで通知方法は券にも書いてある通り、大体購入先で適当に通知を致しますから、通知を受けたならミトメを持参の上今迄通り購入下さい。

配給食料油ノ価格(十八年一月十九日)

 ゴマ一合二十四銭 落花生油一合十九銭 大豆白絞り油一合十五銭

ボンゴザの配給(十八年七月八日)

 今迄自由に買へたボンゴザも、今年よりは配給となり目下第一回の品が入いって居ります、必要な方は役場に申出下さい。

配給のお知らせ(十八年九月八日)

 ○せんべい、今月はせんべいだけです、左記に依り配給を致します。九月九日~十一日、一戸五十銭 ○砂糖配給日九月十二~十四日、○味噌醤油配給日九月十三日~十五日、○一般用の石鹸は近々御送り致します。

食糧配給に就て(十八年九月二十三日)

 現下の食糧事情に鑑み、国内に於て需給致さなければなりません、為に極力食ひのばし割当の量で間に合せる様心がけて下さい、尚十月分は新米の切替ひ時期にて、割当期間外には購入票は交付いたしませんから念の為申し上げます

マッチ配給について(十八年十一月十八日)

 此のたび家庭用マッチが大体二割乃至三割の減少になり、小型マッチの配給も人的物的の関係より相当少くなるやうになります。お互にたりないところへ又少くなる状況になりますが、此れも勝ち抜く聖戦の為に一層節約を希望致します。

 塩の節約 味噌醤油醸造用及秋季漬物用として不足ながらも各御家庭へ塩の特配を致しましたが、戦時下塩の需用は益々食用工業を問わず相当増加の一路をたどり、今後お互に塩の節約を強化せられたき旨、其の筋より通知ありました故、漬物等に付ては左記方法に依り一層塩の節約に御協力下さい。○沢庵漬 (イ)大根ノ十日干シヲ十五日干シトスル事ニヨリ約二割ガ上ノ塩ガ節約デキル、(ロ)四斗樽一本ニ対スル重シ十七貫ヲ二十貫トスル事ニヨリ約一割ノ塩ガ節約デキル

一般家庭用砂糖及清酒配給のお知らせ(十九年三月二十五日)

 本月分家庭用砂糖及清酒が入りました。左記に依り配給を致します

 砂糖ハ今迄通リ一人〇・四 清配ハ一世帯七合、配給日三月三十日~四月二日四日間、その他○ヌイ糸 一二日ノ内ニ現物ガ入リマス今少シオ待チ下サイ ○手拭 近イ内相当入ル予定ニアリマス、○味噌 輸送ノ関係デオクレテイマスガ、今少シオ待チ下サイ、

特別用サトー配給ニ付テ(十九年六月十四日)

 苛烈ナル戦局ニコンド特別用サトーノ一大消費規正ガ行ワレ(ママ)マス、従来サトーノ残高ニ依リ病人・冠婚葬祭等特別用トシテ購入券ヲ発行シテ居リマシタガ、此ンドハ全廃ニナリマシタ、タダシ乳児用ニ付テハ、母乳不足ノタメ本当ニ人口(ママ)栄養ヲ必要トスル者ノミ配給ノ対照(ママ)ニナリマス、乳児用ニ付テハ本村トシテハ、左記ノ方法ニ依リ配給シタイト思ヒマス、大変ヤカマシイ方法トナリマシタガ、コレモ其ノ筋ヨリノキツイ達シ故、何卒全面的御協力下サイ今迄配給ヲ受ケテイタ人モ、此レカラ受ケヨウトスル人モ、先ヅ役場ヘ、ココデ証明書用紙ヲモライ愛育部班長ヘ事情ヲ話セバ班長ガ印ヲオシマス、ソレカラ産婆ヘ、ソレカラ区長ヘ、其ウシテ役場ヘオ出シ下サイ ○注意 此ノ方法ノ証明デナイト購入券ハ出マセン、ネリミルクノモラツテイル人ハ今後ハサトーノ配給ハアリマセン

一般家庭用酒配給(十九年八月七日)

 七月八月分家庭用合成酒左記の通り配給致します。本月は本年度入営すべき現役兵祈願祭及送行会并に火の見ヤグラ建設、役員労力奉仕に対する慰労等に関し一合づゝ差引致します。一世帯当り六合 一合四十五銭、配給日八月九日十日二日間

配給割当表(二十年四月十日)

 ○マツチハ一戸ニ付小箱三個、罹災者疎開者ヲモ含ム、○石鹸一人ニ付半個、○ローソクハ一戸ニ付一本半、○チリ紙ハ適当ニ分配スルコト

とあり、越谷地域農村の戦時下における配給状態の一端が、年代を追って知ることができた。このほか、特別な農業用配給品として、農機具・鰹節類・食肉類・薪・軍手・水産物・洋傘・煙草・防空用バケツなどがあったが、その割当は僅少な数量であったため、その個人割当の裁量の多くは、部落会長などの有力者に握られていた。

 しかしこのような厳しい物資の統制下にあっても、国家統制の網の目をくぐり、結構ヤミ物資が横行したとみられ、昭和十五年以降終戦まで、国家総動員法価格等統制令違反ならびに食糧管理法違反で処罰される者は跡をたたなかった。たとえば増林村だけでも違反を起訴され処罰をうけたものは、終戦まで四六名を数える。なかには三犯を重ね罰金七〇円を課せられたものもいた。

 もっとも終戦後も物価統制令違反ならびに食糧管理法違反で処罰された人びとは多いが、この間とくに戦時中は賭博犯や窃盗犯がかげをひそめていたのが特徴といえよう。