農地改革の結果

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このようにして農地改革が完了した結果、桜井村の自作地と小作地の耕地面積は、二十五年五月時点で第29表のごとくなった。すなわち、小作地率は改革直前と比べて水田では六四・四%から八・一%へ、畑地では五六・〇%から一三・〇%へと減少し、地主・小作関係は基本的に消滅した。同じ時点で大袋村の残存小作地率は水田で五・八%、畑地で六・五%、川柳村の場合は水田で七・七%、畑地で八・四%、増林村の場合は水田で一五・七%、畑地で一三・七%と、増林村が一〇%台であるのにたいし、大袋・川柳両村とも水田・畑とも一〇%未満となった。なお、埼玉県の昭和二十五年二月一日時点での調査結果では、県全体では、自作農は五五・三%、自小作が三六・六%、小自作が五・一%、小作が二・九%であり、ちなみに農地改革前の昭和十九年の割合をみておくと、自作一八・〇%、自小作一七・八%、小自作二一・五%、小作三六・四%であった。昭和二十二年八月一日時点と比較して実数にして、小作が四万四〇三〇戸、小自作が二万五八三六戸減少し、自作が四万八五二六戸、自小作が二万五八三六戸増大している。こうして創設された自営農民の経営規模別農家数をみると、第30表のごとくである。このように農地改革によって、基本的には地主・小作関係は一掃されたとはいえ、農家自体は依然として零細な生産基盤におしとどめられ、二十七年に法制化された農地法は、この零細な私的土地所有をさらに固定化するものであった。

第29表 桜井村自作・小作別耕地面積
種別 田畑面積 合計面積 比率
自作地 241.6 (91.9) 381.2 90
139.6 (87.0)
小作地 21.3 (8.1) 42.1 10
20.9 (13.0)

(昭和25年5月)

第30表 経営規模別農家数
総数 3反未満 3~5 5~10 10~15 15~20 20~30 30~50 例外規定
桜井村 389 20 31 124 151 50 13
新方村 340 38 30 94 99 58 19 2
増林村 580 31 41 193 204 95 13 2
大袋村 445 30 27 130 139 82 37
荻島村 441 23 43 105 145 100 25
出羽村 478 36 34 104 166 103 34 1
蒲生村 386 44 53 162 93 33 1
川柳村 450 16 41 170 178 41 4
大相模村 480 27 37 140 167 91 18
越ヶ谷町 145 37 36 53 6 3 1 9
大沢町 195 45 26 40 39 18 3 24

(昭和25年2月1日)