教育委員会の設置

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アメリカ教育使節団の勧告にもとづき、昭和二十三年七月教育委員会法が制定され、都道府県および各市町村に教育委員会を設置することが義務づけられた。この委員会設置の目的は、中央集権的な文部省による教育統制を排除し、「教育が不当な支配に服することなく、国民全体に対して直接に責任を負って行なわるべきである」との趣旨により「公正な民意により地方の実情に即した」教育行政を行うことにあった(教育委員会法第一条)。すなわち学校の建設や教科書の選定などにおける教育行政は、国家や市町村長の管掌から除かれ、民間から選ばれた教育委員で構成される教育委員会に移されることになったのである。

 このうち都道府県教育委員会の委員は七名、市町村の委員は五名の構成によったが、うち一名は地方議会の議員中から互選されるとなっており、任期は四年で、二年ごとに半数が改選されるしくみであった。同年十月都道府県および横浜・京都など五大市の教育委員会委員の選挙が行われ、同年十一月一日から委員会が発足した。その他の市町村でも、二十五年十一月一日までに委員会を設置するよう指示されたが、その後政府は諸般の事情から二十七年十一月一日まで設置の期日を延期した。

 しかし、いずれの市町村もこの教育委員会の設置には難色を示した。たとえば埼葛町村長会では二十七年七月、「教育委員会制度の廃止は、本会年来の主張で、便宜主義に堕するのは大義名分が立たず、目下の複雑な政情は不測の介入をする危険ありとするのでありますが、何れも教育委員会制度をはじめ、教育会の現状を肯定するものなく、教育委員会制度を改革するとすれば、少なくとも委員を任命制としてこれを諮問委員会にすべしとする方向は一致をみたのであります」とて、この制度の一大改正を主張していた。また全国町村会においても次のごとき改正要綱を示して政府に働きかけた。その主なものを掲げると、

(1)教育委員会は、市町村長または組合管理者の諮問機関とする。

(2)委員は市町村長が市町村の議会の同意を経てこれを任命する。

(3)教育委員会の会議に関する事項は、市町村条例でこれを定める。

などであった。さらに一部衆議院議員を中心とした教育委員会設置反対運動の主張には、

(1)全国で四万人の教育委員が選出され、六〇億円という無駄な費用がかかります。(一市町村平均廿五万円)

(2)人事権が各市町村に移されるので、教員の異動は事実上できなくなります。

(3)その上財政も市町村の責任になるため、貧困町村では立派な先生が求められなくなるばかりか、先生の俸給も支払うことができなくなり、財政は破たんするし、教育はますます低下していくばかりです。

などというものもあった。政府はこうした反対運動の盛り上りに対し、委員会設置期日の延長法案を議会に提出したが、八月二十八日衆議院の解散によって審議未了となり、規定どおり二十七年十一月一日全国一斉に地方教育委員会が設置されることになった越谷地域でも同十月五日町村教育委員が公選され、同十一月一日教育委員会の発足をみた。

 これにより各市町村長は、教育委員会に対し教育事務の引継ぎを行なったが、たとえば越ヶ谷町でこれをみると、学齢簿・学務関係などの書類や帳簿、越ヶ谷小学校基本財産、小学校校舎建築資金積立金、学校敷地契約書、中学校・小学校公用財産、小学校災害復旧債、登記書類などの財産台帳があった。しかし越ヶ谷町の事務委任規則によると、たとえば、

(1)学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること

(2)学校・公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること

(3)人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと

(4)議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること

(5)一件三万円以上の工事の計画及び執行を決定すること

などが、教育委員会の権限から除外されており、その機能はきわめて制約されたものになっていたようである。

 なお昭和二十九年には「教育職員免許法」の改正が行なわれ、教育長ならびに指導主事の免許状が廃止されたが、これは教育委員会の本質にかかわる改革であった。しかも三十一年六月、「地方教育行政の組織及び運営に関する」法律が新しく制定され、これにともない従来の教育委員会法が廃止された。こうして教育委員は公選制から任命制となり、また一般行政との調和をはかるという名目から教育行政の独立性がいちじるしく弱められた。