戦後の社会教育

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終戦直後政府は「新日本建設の教育方針」を示したが、このなかで社会教育に関しては、国民道義の高揚と国民教養の向上を目的とした成人教育全般の振興と、青少年団体の新たな育成を呼びかけ、文部省内に社会教育局を設置した。ついでアメリカ教育使節団の勧告にもとづき、「教育刷新委員会」が設置され、教育行政やその施策の基本的な事項がここで建議されたが、昭和二十二年三月「教育基本法」が制定された。この法律のなかには、社会教育は、国および地方公共団体によって奨励されねばならないと規定され、図書館・博物館・公民館の設置を促していたが、本格的な社会教育の施策が打出されたのは、「社会教育法」が制定・公布された二十四年三月以降のことであった。