○ 貞享四卯年
(朱書)
「捨子いたわり、生類畜類無主犬憐み候様ニとの
御触」
覚
一捨子有之候ハゝ早速不及届、其所之者いたわり置直
ニ養候哉、又は望之者有之候ハゝ可遣候、急度付ケ
届ケ不及事
一生類畜類人之疵付候様成義ハ只今迄之通り可相届候、
其外友喰又はおのれと痛煩候斗ニてハ届ニ不及、随
分致養育主有之候ハゝ返可申事
一無主犬頃日は食物給させ不申様ニ相聞候、畢竟食物
給させ候得は其人之犬之様罷成り、已後迄六ヶ敷事
と存いたハり不申候と相聞候、不届ニ候、向後左様
ニ無之様ニ可相心得事
一飼置候犬死候得ハ支配方へ届候様ニ相聞候、於無別
条ハ向後ケ様之届ケ無用之事
一犬計ニ不限、惣て生類人〻慈悲之心を元といたしあ
われみ候儀肝要之事
卯四月