貞享四卯年

大八車ニて犬を引損不申様、やせ犬ニ喰物あたへ生類憐の御触

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  ○ 貞享四卯年

   (朱書)

  「大八車ニて犬を引損不申様、やせ犬ニ喰物あた

   へ生類憐の御触」

    口上之覚

一於町中所〻大八車幷牛車ニて度〻犬抔引損候麁末成

 致方不届、よつて車引候もの段〻御仕置被仰付候、

 自今以後左様ニ無之様ニ才料ニても付ケ車引懸ケ不

 申候様ニ可致、勿論其所之者幷辻番人随分念を入心

 付あやまち不仕様ニ可致事

一最前も委細申渡候得共、今以無主犬参候ても食事給

 さセす、又ハ犬其外生類とりやりいたす儀も今程ハ

 不仕候様ニ相聞候、生類あわれみ候様ニと被 仰出

 候儀を心得違有之と相見江、何事ニ付ても生類あわ

                   (ママ)

 れみの心さしを肝要ニ仕、諸事かよふなつまらさる

 やうに心得可申候以上

  七月 日