貞享四卯年

生類取やり不自由ニ不相成様心ゟ慈悲仁心を守り候様可致御触

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  ○ 貞享四卯年

   (朱書)

  「生類取やり不自由ニ不相成様心ゟ慈悲仁心を守

   り候様可致御触」

    覚

             (心カ)

一生類之儀被仰出候得共、悪敷意得置互ニ生類とりや

 り候儀も不自由成様仕候、惣て息災成犬来り候儀ハ

 食事なとたへさせ、煩候犬なと来候得は聊余之食物

 なともたへさせ不申候様ニ仕候、此段何れ心得違ニ

 て候、上ゟ被仰出候は人〻仁心も出来候様ニと被思

 召候て之儀之所ニ、うわへ斗守り候様ニ仕候て内心

 ニ憐愍之志うすき仕方ニて不届候、たま/\生類あ

 われみ候者も有之候得は却て出来したて仕すへく、

 町所之やつかいをいたすへきなとゝ申輩も有之様相

 聞候、度〻申渡候趣を相守、人〻心ゟ慈悲志し、を

 こり候様ニ仕へし

 右之趣急度可相守之、若相背輩於有之ハ町所之もの

 可訴之隠置脇ゟ於相知は名主月行事可為不届候以上

  卯十月

 右之通御口上ニて被仰渡候趣奉畏候、町〻村〻共地

 借店借出居衆水呑下人等迄壱人も不残申聞、急度相

 守候様ニ可仕候以上

  卯十月