○ 元禄八亥年
(朱書)
「鳶鴈巣を懸候ハゝ取払可申御触ニ付請書」
覚
一寺社侍屋敷鳶鴈巣を懸ケ候ハゝ早速取払、常ニも油
断なく入念ニ巣かけ不申様ニ可仕事
一江戸廻り御鳥見支配之地ニ有之鳶雁之巣は其まゝか
けさせ置、其所之百姓ゟ御鳥見へ早〻致注進、御鳥見
ゟ山本藤左衛門、佐原十左衛門方へ巣有之分ケ可申
越候、尤巣懸ケ初より御鳥見江百姓方ゟ注進可仕事
亥十月
右御書付之趣奉拝見 村方惣連印
元禄八亥年
鳶鴈巣を懸候ハゝ取払可申御触ニ付請書
○ 元禄八亥年
(朱書)
「鳶鴈巣を懸候ハゝ取払可申御触ニ付請書」
覚
一寺社侍屋敷鳶鴈巣を懸ケ候ハゝ早速取払、常ニも油
断なく入念ニ巣かけ不申様ニ可仕事
一江戸廻り御鳥見支配之地ニ有之鳶雁之巣は其まゝか
けさせ置、其所之百姓ゟ御鳥見へ早〻致注進、御鳥見
ゟ山本藤左衛門、佐原十左衛門方へ巣有之分ケ可申
越候、尤巣懸ケ初より御鳥見江百姓方ゟ注進可仕事
亥十月
右御書付之趣奉拝見 村方惣連印