元禄八亥年

鳶鴈巣を懸候ハゝ取払可申御触ニ付請書

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  ○ 元禄八亥年

   (朱書)

  「鳶鴈巣を懸候ハゝ取払可申御触ニ付請書」

    覚

一寺社侍屋敷鳶鴈巣を懸ケ候ハゝ早速取払、常ニも油

 断なく入念ニ巣かけ不申様ニ可仕事

一江戸廻り御鳥見支配之地ニ有之鳶雁之巣は其まゝか

 けさせ置、其所之百姓ゟ御鳥見へ早〻致注進、御鳥見

 ゟ山本藤左衛門、佐原十左衛門方へ巣有之分ケ可申

 越候、尤巣懸ケ初より御鳥見江百姓方ゟ注進可仕事

  亥十月

 右御書付之趣奉拝見        村方惣連印