○ 宝永六丑年
(朱書)
「女順礼大勢つれ候て町〻勧進仕間敷御触」
覚
頃日女順礼大勢つれ候て、町〻勧進いたしあるき不
埓之仕形有之様ニ相聞不届ニ候、名主家主相改順礼
出し申間敷候、於相背は急度曲事ニ可申付候間、町
中可相触候以上
丑六月廿日
右之通御書付出候間、其元町中村中之者共ニ銘細ニ
申聞、堅ク相守候様ニ名主方ゟ急度可申付候、自然
相背先〻ニて吟味之上相知候ハゝ、其所之名主五人
組まて急度曲事ニ可申付者也
丑六月廿一日
宝永六丑年
女順礼大勢つれ候て町〻勧進仕間敷御触
○ 宝永六丑年
(朱書)
「女順礼大勢つれ候て町〻勧進仕間敷御触」
覚
頃日女順礼大勢つれ候て、町〻勧進いたしあるき不
埓之仕形有之様ニ相聞不届ニ候、名主家主相改順礼
出し申間敷候、於相背は急度曲事ニ可申付候間、町
中可相触候以上
丑六月廿日
右之通御書付出候間、其元町中村中之者共ニ銘細ニ
申聞、堅ク相守候様ニ名主方ゟ急度可申付候、自然
相背先〻ニて吟味之上相知候ハゝ、其所之名主五人
組まて急度曲事ニ可申付者也
丑六月廿一日