享保元申年

車引、馬追、渡舟右之類ニて人を殺候類、以後は急度流罪又は可行重科御触

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  ○ 享保元申年

   (朱書)

  「車引、馬追、渡舟右之類ニて人を殺候類、以後

   は急度流罪又は可行重科御触」

 車を引馬を追ひ重き物を持ち候もの共、馬車を引か

 け、持ち候物を取落し、又ハ渡し船に人を乗せ其舟

 かへりて人を殺し候類はあやまちより出来候事にて、

 故ありて殺し候とて同しからす候につき、只今迄は

 罪科にも行はれす候、然るに近来此等の類度〻に及

 ひ候事は、下賤之輩其つゝしみなき故と相見へ候、

 然らはすへて其罪なくともいふへからす、自今以後

 此等之類たとへあやまちより出来候て人を殺し候と

 も、一切に流罪に行はれる之躰によりて猶又重科に

 も行はるへき者也、申四月右之通被仰出候間、道中

 筋宿〻ハ不及申、間〻村〻迄も右御書付之趣急度相

 守、不念無之様ニ可相心得者也

  申四月  伊 勢

      石 見

  正徳六申年改元