享保元申年

道中ニてこまのはい、くも助之類常〻心付往来難儀無之様、宿〻江急度被仰付候御触

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  ○ 享保元申年

   (朱書)

  「道中ニてこまのはい、くも助之類常〻心付往来

   難儀無之様、宿〻江急度被仰付候御触」

 道中筋においてこまのはい、くもすけなと申すもの

 有之、往来のかろきものゝために難義之由風聞候処

 ニ、此度中嶋村において切殺され候者を彼類の者の

 由に候、惣して此等之類宿〻の者共見しらさる事に

 も有へからす候へとも、其余党のために恨を報セら

 れ候も有所を軽く候故に、其通に仕さし置候事ニ相

 見え候、自今以後此等之者のために難儀申候もの相

 聞え候ハゝ、其所前後の宿〻急度其沙汰に行はるへ

 き事に候間、宿〻の役人共常〻に油断なく心をつけ

 候て、見合次第ニからめ出し往来の難儀無之様ニ可

 仕旨可被申付候以上

  正徳六年申四月

 右は此度東海道藤沢宿、平塚宿之間於中嶋村盗賊躰

 之者を旅人切殺候ニ付如此被仰出候間、宿〻ハ不及

 申間之村〻江迄も右御書付趣急度相守、若疑敷者於

 徘徊者召搦様子承届ケ候上早速可訴出之、見遁しニ

 仕後日相知候ハゝ可為曲事者也

  申四月   伊 勢

       石 見

  正徳六申年改元