○ 享保二酉年
(朱書)
「御鷹場札御鷹之巣高札、先年被仰出候趣を以猶
又此節御請書」
一御鷹場札
定
一御鷹場において脇鷹つかひ、其外諸鳥殺生いたすも
の有之者情を入油断なく可見出事
一御意之由ニて御鷹つかひ、又ハ何様之殺生いたすも
の在之といふとも見出次第改之、依其仁躰屋敷迄送
届ケ之、其上松平伊豆守所まて可注進之、若又かろ
き者ニおいてハ、しかと注進も有之ましく候間直に
伊豆守所迄可送届之、自然見のかし聞のかすにおい
てハ其村中の者御せんさくの上可為曲事
一夜中に殺生いたすもの可有之間、夜廻りをいたし可
相改之、たとひ同類たりといふとも申出ルにおいて
ハ其科をゆるし、其品ニより御褒美として或は金銀
或はその身の田畑を可被下事
右条〻可相守此旨者也、仍執達如件
正保四年十一月七日 奉 行
一鷹之巣高札
定
一御鷹巣見出し候者の事、其身之事は不及申ニ、彼五
人組のものも其年巣之番をゆるし、見出し候当人ニ
御ほうひ可被下事
附新巣見出し候者には、其年ハ常之御褒美一倍可
被下事
一御巣たかの巣をかへし、又は一巣之内にて鷹をぬす
み候輩有之ハ曲事たるへし、たとひ後日に相聞へ候
といふとも、其身の事ハ不及沙汰一類共に死罪にお
こなはるへき事
附五人組ハ籠舎たるへき事
一御巣鷹をぬすミ候者の事申出るにおいてハ、同類た
りといふ共其科をゆるし、御ほうひとして金子五拾
両可被下事
右可相守此旨者也
寛永三年
右御法度惣御ヶ条拝見仕奉畏候、委細村中吟味仕候
得共、御鷹御高札場勿論殺生致候者一切無御座候、
為其連判一札差上ケ申候以上
享保弐年酉三月