享保二酉年

御鷹場札御鷹之巣高札、先年被仰出候趣を以猶又此節御請書

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  ○ 享保二酉年

   (朱書)

  「御鷹場札御鷹之巣高札、先年被仰出候趣を以猶

   又此節御請書」

一御鷹場札

    定

一御鷹場において脇鷹つかひ、其外諸鳥殺生いたすも

 の有之者情を入油断なく可見出事

一御意之由ニて御鷹つかひ、又ハ何様之殺生いたすも

 の在之といふとも見出次第改之、依其仁躰屋敷迄送

 届ケ之、其上松平伊豆守所まて可注進之、若又かろ

 き者ニおいてハ、しかと注進も有之ましく候間直に

 伊豆守所迄可送届之、自然見のかし聞のかすにおい

 てハ其村中の者御せんさくの上可為曲事

一夜中に殺生いたすもの可有之間、夜廻りをいたし可

 相改之、たとひ同類たりといふとも申出ルにおいて

 ハ其科をゆるし、其品ニより御褒美として或は金銀

 或はその身の田畑を可被下事

 右条〻可相守此旨者也、仍執達如件

  正保四年十一月七日 奉 行

一鷹之巣高札

    定

一御鷹巣見出し候者の事、其身之事は不及申ニ、彼五

 人組のものも其年巣之番をゆるし、見出し候当人ニ

 御ほうひ可被下事

  附新巣見出し候者には、其年ハ常之御褒美一倍可

  被下事

一御巣たかの巣をかへし、又は一巣之内にて鷹をぬす

 み候輩有之ハ曲事たるへし、たとひ後日に相聞へ候

 といふとも、其身の事ハ不及沙汰一類共に死罪にお

 こなはるへき事

  附五人組ハ籠舎たるへき事

一御巣鷹をぬすミ候者の事申出るにおいてハ、同類た

 りといふ共其科をゆるし、御ほうひとして金子五拾

 両可被下事

 右可相守此旨者也

  寛永三年

 右御法度惣御ヶ条拝見仕奉畏候、委細村中吟味仕候

 得共、御鷹御高札場勿論殺生致候者一切無御座候、

 為其連判一札差上ケ申候以上

    享保弐年酉三月