享保三戌年

鉄炮打候もの申出候ハゝ御褒美可被下、其外右御触高札ニ懸置可申御触

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  ○ 享保三戌年

   (朱書)

  「鉄炮打候もの申出候ハゝ御褒美可被下、其外右

   御触高札ニ懸置可申御触」

    定

 頃日猥に鉄炮打候もの有之由相聞候、不届之至也、

 若隠置輩あらハ曲事たるへし

 一鉄炮打候ものあらハ

   銀三百枚

 一同類之中ゟ訴人ニ出ルものあらハ

   銀弐百枚

 一鉄炮打候もの見届其者之名在所申出ルものあらハ

   銀百枚

 右之通御褒美可被下之、縦同類たりといふとも其料

 をゆるしあたをなさるやうに可申付之もの也

  丑二月

 右之通先年被仰出有之候所、近年端〻において鉄炮

 打有之躰候得共、捕候儀又ハ申出ル儀無之不届之至

 ニ候、向後在〻ニて若鉄炮打候もの有之候者可申出、

 急度御褒美可被下置者也

  享保三年七月

 先年被仰出候高札に、此度御書添之趣関東八ヶ国江

 相建可申候、尤其所〻惣百姓共江名主為読聞承知仕

 候との儀、名主年寄方江証文取置可申候、重て御鳥

 見幷野廻り之者共廻り候節相改可申候以上

  戌七月