○ 享保三戌年
(朱書)
「鉄炮打候もの申出候ハゝ御褒美可被下、其外右
御触高札ニ懸置可申御触」
定
頃日猥に鉄炮打候もの有之由相聞候、不届之至也、
若隠置輩あらハ曲事たるへし
一鉄炮打候ものあらハ
銀三百枚
一同類之中ゟ訴人ニ出ルものあらハ
銀弐百枚
一鉄炮打候もの見届其者之名在所申出ルものあらハ
銀百枚
右之通御褒美可被下之、縦同類たりといふとも其料
をゆるしあたをなさるやうに可申付之もの也
丑二月
右之通先年被仰出有之候所、近年端〻において鉄炮
打有之躰候得共、捕候儀又ハ申出ル儀無之不届之至
ニ候、向後在〻ニて若鉄炮打候もの有之候者可申出、
急度御褒美可被下置者也
享保三年七月
先年被仰出候高札に、此度御書添之趣関東八ヶ国江
相建可申候、尤其所〻惣百姓共江名主為読聞承知仕
候との儀、名主年寄方江証文取置可申候、重て御鳥
見幷野廻り之者共廻り候節相改可申候以上
戌七月