享保五子年

川舟極印打替、川舟奉行役所江相達し可受之御触

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  ○ 享保五子年

   (朱書)

  「川舟極印打替、川舟奉行役所江相達し可受之御

   触」

    覚

一今度川舟間尺相改極印打替候ニ付、江戸幷ニ関東筋

 川舟ハ何舟ニよらす改を受極印可受之、但シ江戸舟

 は来年中を限り江戸運送之序次第川舟奉行役所江相

 達シ、指図次第極印可受之、前〻極印受おくれ候た

 りといふ共此度罷出極印可請之、序て無之舟は船数

 委細書付御領私領共ニ川舟奉行江差出置、重テ受改

 を極印可受之候事

一武家之乗船其外訳有之候て跡〻ゟ極印不受舟は、船

 数委細書付川舟奉行江相達し帳面ニ可付置候事

  亥十二月

 右御書付之趣奉拝見、村中不残寺社方幷百姓共ニも

 急度申渡相守可申候、為其村〻名主年寄判形致指上

 ケ申候、仍て如件