享保十五戌年

疱瘡痲疹ニ用江候薬法、御役所ニおゐて被仰聞候事

原本の該当ページを見る

  ○ 享保十五戌年

   (朱書)

  「疱瘡痲疹ニ用江候薬法、御役所ニおゐて被仰聞

   候事」

    フンほうそうはしか

   牛糞疱瘡痲疹にもちゆ

 右何れの牛にてもふんを黒やきにし粉にして用ゆへ

 し、兼て拵置にハ蓬を食セそのふんを取、ほしこに

 して用るなり、白き牛黒キ牛あか牛なおよし

一疱瘡はしか出かねるに用ゆ、重き病躰ニハ度〻用ゆ

 へし、惣てほうそうはしかにてなやむに用て吉

一ほうさうはしかの後腹中下り、又ハねつさめかね気

 色重ク痰咳やミかねる抔ニ用てよし

一ほうそうはしかの流行時前方ニ用てよし

一ほうそうはしかの詰毒、又ハかき破りたるにくろや

 きにして付れはよし

 右用様ハ五六分程ツゝさゆニてかきたて用ゆ、或ハ

 口ニさわり呑かたき時ハ布切レにつゝみ、あたゝめ

 たる酒ニて用てよし

 右書物ハ、領〻触次御役所江被召呼書面之通写し村

 〻江相知らセ候様ニと被仰渡候間、村〻ニて御写置

 可被成候以上

  十二月廿一日     蒲生村

              触次 源 右 衛 門