● 明和七寅年
(朱書)
「ととう強訴てうさん御制禁之条御触書」
定
何事によらすよろしからさる
事に百姓大勢申合候をととうと
となへ、とゝうしてしひてねかい事
くわたつるをこうそといひ、あるひは
申あわせ村方たちのき候をてうさんと
申、前〻より御法度ニ候条、右類の儀これ
あらハ居村他村ニかきらす早〻そのすし
の役所へ申出へし、御ほうひとして
ととうの訴人 銀百枚
こうその訴人 同断
てうさんの訴人 同断
右之通下され、その品ニより帯刀苗字も御免あるへ
き間、たとへ一旦同類に成共発言いたし候ものゝ名
まい申出るにおゐてハ其科をゆるされ、御ほうひ下
さるへし
一右類訴人いたすものもなく村〻騒立候節、村内之者
を差押へととうニくわゝらせす、一人もさしいたさ
ゝる村方これあらは、村役人にても百姓ニても重立
にとりしつめ候ものハ御ほうび銀下され、帯刀苗字
御免、さしつゝきしつめ候ものともゝこれあらハ、
それ/\御ほうひ下しおかるへき者也
明和七年四月 奉 行
右之通今般御制札被成御渡候間、高札有之村方は高
札場江建置可申、高札無之村方は名主宅張置御法度
之趣急度相守へく旨被仰渡、村中惣百姓共江為申聞
承知仕奉畏候、依之連判御請書差上申候以上
明和七寅四月 何国何郡何村
名 主 たれ
組 頭 たれ
百姓代 たれ