明和七寅年

ととう強訴てうさん御制禁之条御触書

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  ● 明和七寅年

   (朱書)

  「ととう強訴てうさん御制禁之条御触書」

     定

 何事によらすよろしからさる

 事に百姓大勢申合候をととうと

 となへ、とゝうしてしひてねかい事

 くわたつるをこうそといひ、あるひは

 申あわせ村方たちのき候をてうさんと

 申、前〻より御法度ニ候条、右類の儀これ

 あらハ居村他村ニかきらす早〻そのすし

 の役所へ申出へし、御ほうひとして

  ととうの訴人  銀百枚

  こうその訴人  同断

  てうさんの訴人 同断

 右之通下され、その品ニより帯刀苗字も御免あるへ

 き間、たとへ一旦同類に成共発言いたし候ものゝ名

 まい申出るにおゐてハ其科をゆるされ、御ほうひ下

 さるへし

一右類訴人いたすものもなく村〻騒立候節、村内之者

 を差押へととうニくわゝらせす、一人もさしいたさ

 ゝる村方これあらは、村役人にても百姓ニても重立

 にとりしつめ候ものハ御ほうび銀下され、帯刀苗字

 御免、さしつゝきしつめ候ものともゝこれあらハ、

 それ/\御ほうひ下しおかるへき者也

  明和七年四月 奉  行

 右之通今般御制札被成御渡候間、高札有之村方は高

 札場江建置可申、高札無之村方は名主宅張置御法度

 之趣急度相守へく旨被仰渡、村中惣百姓共江為申聞

 承知仕奉畏候、依之連判御請書差上申候以上

  明和七寅四月      何国何郡何村

               名 主 たれ

               組 頭 たれ

               百姓代 たれ