天明三卯年

関東筋村〻損毛之趣ニ付、夫食ニ藁餅可致幷御法度書を以御触

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  西 天明三卯年

   (朱書)

  「関東筋村〻損毛之趣ニ付、夫食ニ藁餅可致幷御

   法度書を以御触」

 此度関東筋村〻損毛之趣御奉行衆被及御聞、夫食ニ

 相成り候藁餅之儀仕法御達被成候間、此節早〻村〻

 江得と仕法申聞セ拵立、夫食之足し合ニ致候様銘〻

 支配所ニ可申渡候、別藁餅仕法書左之通り

 藁餅之仕法 もちにしてむらし候を臼にて

       春候得はよろしく候

 生藁を半日も水につけて置あくを出シ、能〻砂を洗

 落し穂ハ去根元之方ニて細かにきさみ、夫をむし候

 て干立いり上臼ニて挽キ細末ニ致候、右わらのこ壱

 升ニ米之粉弐合程入水ニてこね合餅のよふニしてむ

 し候哉、又はゆで候て塩カ味噌を付候て食事ニ致候

 事、又きなこ付てもよし、右之米の粉之代りニハ葛

 わらひの粉又は小豆の粉候てもよし、右藁餅御仕法

 書村〻写取之惣百姓江申聞セ、得と承知為致早〻拵

 立夫食足し合ニ可致候、此廻状村下致印形無遅滞順

 達留村ゟ可相返候以上

  卯十月  布施弥市郎

          役 所