文化二丑年

武芸稽古仕間敷幷在方ニて、火消人足之身躰をまね申間敷御触

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  ●文化二丑年

   (朱書)

  「武芸稽古仕間敷幷在方ニて、火消人足之身躰を

   まね申間敷御触」

 近年在方ニ浪人ものなとを留置、百姓とも武芸を学

 ひ又は百姓同士相集り稽古いたし候も相聞候、農業

 妨候計ニも無之、身分わすれ気かさニ成行候基候得

 ハ堅く相止可申候、勿論ゆへなくして武芸之師匠い

 たし候ものなと、猥ニ村方江差置申間敷候

一百姓共之内江戸町方火消人足之身躰をまね、出火ニ

 事よせ大勢ニて遺恨有之ものなと家作家財を打こわ

 し、或は頭分と唱へ組合立喧嘩口論を好候者共有之

 由甚以不埓之事ニ候、急度相慎惣て風義を宜しく可

 致事

 右之趣村役人共常〻申教へ、不作法もの無之様心を

 附可申候、若背ものハ召連可訴出候

  五月

 右之通り御書付出候間堅く相守可申候、若於相背ニ

 は急度懸吟味条得其意、此廻状村下可請印早〻順達

 留り村ゟ可相返候以上

  丑五月十五日  野口辰之助役所

                武州埼玉郡

                 西方村

                 外村〻