●文化九申年
(朱書)
「浪人躰之もの幷旅僧修験瞽女座頭、御取締方御
触」
浪人躰之もの村〻を徘徊せしめ、合力止宿ヲ乞或は
悪口難題等申掛ケ、旅僧・修験・瞽女・座頭・もの
貰之内とも押て宿をとりねたり事致候類は、所之穢
多非人ニ捕へさせ、其向〻江召連出へきとの趣安永
三年相触候処、近年帯刀いたし候浪人躰之もの所〻
大勢罷越、村方之手ニ及かたく令難儀候段相聞候、
以来右躰之者於相越は御料私領共早〻最寄陣屋役所
等江申立させ、不移時ハ捕方之もの差遣、若他支配
地頭江立退といふとも手延なく、御料私領相互ニ陳
入不取逃様召捕可申候
右之通御書付を以被仰渡候間得其意、右躰之もの罷
越、ねたりケ間敷義申懸ケ候ハゝ捕置早〻可訴出、
此廻状村下名主令請印相廻し留り村ゟ可相返もの也
申七月三日 吉岡次郎右衛門印
西方村
外村〻