●文化九申年
(朱書)
「関東筋川〻御普請ニ付、追願増願場所ニおゐて
仕間敷旨御触」
関東筋川〻出水ニて大破之場所も有之ニ付、見分目
論見之者差遣候、弥御普請相成共当時御検約中之儀
ニ候得は堤切所崩所等難捨置場所は格別、其外可成
丈少目略可有之事ニ候間、私領之分も御料所御普請
所ニこもり候場所之外は、たとひ於場所願出候共不
取上筈ニて決て願出間敷候、御普請所村〻之儀は懸
り役人差図次第諸事無差支正路ニ御普請可相仕立候、
都て村請ニて仕立請負人等江相渡申間敷候、且御普
請中竹木其外諸色いはれなく高直ニいたす間敷候、
右之通り御書付出候間可得其意候、廻状村下名主令
請印早〻順達、留り村ゟ可相返候者也
申九月十一日 吉岡次郎右衛門印
西方村
外村〻