●文政九戌年
(朱書)
「古金銀通用来亥正月迄ニ不残引替可申趣御触」
覚
古金銀通用之儀、当三月ゟ可為停止旨去酉十二月相
触候処、今以引替残り有之趣ニ付、遠国渡海等ニて
通路不自由之場所等引替相残儀も可有之処ニ付、猶
又来亥正月迄是迄之通古金銀通用いたし、二月ゟ停
止たるへく候間、追〻相触候通御料は御代官私領は
領主地頭ニて猶厚世話いたし最寄引替所江差出し、
来亥年正月迄に不残引替させ候様可致候、是又古金
銀貯置不引替ものも有之候ハゝ早〻可申立候、吟味
之上急度可申付候
右之趣可相触候
二月
右之通御書付出候間写遣し可得其意候、廻状村下江
令請印早〻順達、留り村ゟ可相返もの也
戌二月十九日 山田茂左衛門役所
西方村
外十二ヶ村