文政九戌年

古金銀通用来亥正月迄ニ不残引替可申趣御触

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  ●文政九戌年

   (朱書)

  「古金銀通用来亥正月迄ニ不残引替可申趣御触」

    覚

 古金銀通用之儀、当三月ゟ可為停止旨去酉十二月相

 触候処、今以引替残り有之趣ニ付、遠国渡海等ニて

 通路不自由之場所等引替相残儀も可有之処ニ付、猶

 又来亥正月迄是迄之通古金銀通用いたし、二月ゟ停

 止たるへく候間、追〻相触候通御料は御代官私領は

 領主地頭ニて猶厚世話いたし最寄引替所江差出し、

 来亥年正月迄に不残引替させ候様可致候、是又古金

 銀貯置不引替ものも有之候ハゝ早〻可申立候、吟味

 之上急度可申付候

 右之趣可相触候

  二月

 右之通御書付出候間写遣し可得其意候、廻状村下江

 令請印早〻順達、留り村ゟ可相返もの也

  戌二月十九日  山田茂左衛門役所

                西方村

                外十二ヶ村