二 元亀二年十一月 北条氏印判状

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(内山家文書)

   六貫文  知行之上銭

     以上

右給方柿木川戸未歳年貢未進、立川式部前より、来十日を切而可請取之者也、仍如件

         (虎印)

   【元亀二年】辛未          海保奉之

    十一月晦日

      内山弥右衛門殿