二 元亀二年十一月 北条氏印判状
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(内山家文書)
六貫文 知行之上銭
以上
右給方柿木川戸未歳年貢未進、立川式部前より、来十日を切而可請取之者也、仍如件
(虎印)
【元亀二年】辛未 海保奉之
十一月晦日
内山弥右衛門殿