七 慶長十三年五月 伊奈忠次差添状

53~54/1009ページ

原本の該当ページを見る

(越ヶ谷小嶋家蔵)

     以上

急度申入候、仍其方御公方御用能〻走廻候、付而為屋敷分と畠壱町歩被下候、長ク所務可被致候、弥御用可被走廻候、右之通本多佐波殿も御存知之間如此候、仍如件

   慶長拾三年    伊奈備前

     申五月十九日    忠次(印)(花押)

      会田出羽殿