(長嶋内山家蔵)
相定申手形之事
一五右衛門田地其方取り被申候内、田畠割合五分壱我等取申所実正也、御年貢之儀は、年〻御割付之表五分壱分我等方ゟ田畠之御年貢上納可仕候、田畠しはま野すゑひらき明鏡ニ割取申候上ハ、以来出入無御座候、右相定之通り少も違背申間敷候、為後日依一札如件、
延宝三年卯ノ極月十七日 長嶋村
主 重左衛門(印)
請人 太郎兵衛(印)
六郎右衛門との 同 源右衛門(印)
まいる 安兵衛(印)
六二 延宝三年十二月 田地に付議定
(長嶋内山家蔵)
相定申手形之事
一五右衛門田地其方取り被申候内、田畠割合五分壱我等取申所実正也、御年貢之儀は、年〻御割付之表五分壱分我等方ゟ田畠之御年貢上納可仕候、田畠しはま野すゑひらき明鏡ニ割取申候上ハ、以来出入無御座候、右相定之通り少も違背申間敷候、為後日依一札如件、
延宝三年卯ノ極月十七日 長嶋村
主 重左衛門(印)
請人 太郎兵衛(印)
六郎右衛門との 同 源右衛門(印)
まいる 安兵衛(印)