六二 延宝三年十二月 田地に付議定

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(長嶋内山家蔵)

  相定申手形之事

一五右衛門田地其方取り被申候内、田畠割合五分壱我等取申所実正也、御年貢之儀は、年〻御割付之表五分壱分我等方ゟ田畠之御年貢上納可仕候、田畠しはま野すゑひらき明鏡ニ割取申候上ハ、以来出入無御座候、右相定之通り少も違背申間敷候、為後日依一札如件、

 延宝三年卯ノ極月十七日  長嶋村

                主  重左衛門(印)

                請人 太郎兵衛(印)

    六郎右衛門との     同  源右衛門(印)

         まいる       安兵衛(印)