(長嶋内山家蔵)
相定申手形之事
一我等娘治郎三郎殿御肝煎ニ而進候ニ付、其元に持来 候利右衛門地差添進候所実正也、此田地ニ付我等儀 は不申ニ及、子〻孫〻迄かまいも無御座候、当暮よ り貴様方所持可被成候、若万一不縁成事茂御座候は、 此田地指添御返し可被成候、為其手形仍而如件、
貞享弐年丑ノ霜月廿四日 西新井村
源左衛門(印)
庄二郎(印)
長嶋村
六郎右衛門殿
六四 貞享二年十一月 田地譲渡証文
(長嶋内山家蔵)
相定申手形之事
一我等娘治郎三郎殿御肝煎ニ而進候ニ付、其元に持来 候利右衛門地差添進候所実正也、此田地ニ付我等儀 は不申ニ及、子〻孫〻迄かまいも無御座候、当暮よ り貴様方所持可被成候、若万一不縁成事茂御座候は、 此田地指添御返し可被成候、為其手形仍而如件、
貞享弐年丑ノ霜月廿四日 西新井村
源左衛門(印)
庄二郎(印)
長嶋村
六郎右衛門殿