一〇三 寛政九年四月 小船冥加永上納請書

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(西方須賀家文書)

   入置申一札之事

一此度川船方御役人中岡野理兵衛様・岡野安平様川筋船〻御取調為御用、被遊御廻村御糺之上、村方為用船小船壱艘村方ニ而御引受被成候処相違無御座候、尤私儀不動尊参詣之旅人内〻ニ而渡船も仕候儀ニ御座候間、右船村方ニ而御入用茂無之内は、村方対談之上私方ニ而借船仕候所実正也、然上は冥加御年貢之儀は私方ニ而年〻御上納可仕候、且又村方ニ而船御入用御座候節は、何時成共差出し可申候、為念一札入置申候処仍而如件、

  寛政九巳年四月   八条領西方村

             船預り主 甚八(印)

      当村     証人   源兵衛(印)

       御役人衆中