一一〇 天保八年十月 忍藩御用金目鑑書

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(『諸願訴届書』東方中村家蔵)

天保八酉歳十月廿日、御代官藤井領平様、松岡清次様御手付田代  (ママ)御出張 御殿様御勝手向ニ付村〻身元宜敷者ニ而才覚可致旨被仰渡、其節御上御目鑑御書付左之通り

 一五拾両     宇田圭蔵

 一弐百両     飯島丘兵衛

 一三拾両     中村太郎兵衛

 一三拾両     中村万五郎

 一三拾両       千之輔

 一廿両        源五右衛門

 一九両        弥右衛門

 一七両        啓太

 一九拾両       亦兵衛

 一廿両        久蔵

 一廿両        新六

 一廿両        源右衛門

 一廿両        福松

  〆五百四拾六両

右金高三ツ割ニいたし三ヶ年ニ可被納事

右名前之者共兼而承居候身上向之者ニ而、忍表ニ而評義之上引当テ候、乍去右之外ニも身上相応之ものも可有之間、夫〻評義いたし融通いたし、何分当節之義は不一方御頼可申義ニ付、可相成丈出精有之候様致度事