一二一 元禄七年五月 隠居に付議定

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(「袋山細沼家文書」明治大学蔵)

   覚

一此度貴様御持来リ候田地屋敷家財御渡シ御隠居可被成候由御尤ニ奉存候、被申渡候通御 公儀様御役御年貢毎度御勤被成候通相勤可申候、其上貴様御隠居諸事入用ふちりやうともニ金子弐両弐分、外ニきやうしん塚ノ松木山壱ヶ所、弐斗入みそ壱桶、年〻貴様へ進申筈ニ相究申候、少も相違無御座候、為其立合候者共加判仍如件、

  元禄七年戌ノ五月        甚内

                  安左衛門

                  八右衛門

                  善兵衛

                  五左衛門

                  地蔵院

                  吉左衛門