(「四条飯鳥家文書」慶応大学蔵)
【表紙】
「 享保拾八癸丑歳
諸奉公人改帳
三月八日 四条村
名主 久兵衛」
【表紙裏】
忠兵衛 弥兵衛 柳右衛門 徳蔵 伝四郎 久三郎
丑三月八日□□ 御手判
一別府村伊右【衛脱カ】門所作奉公 本人 伊左衛門
亥之暮ゟ丑之暮迄弐年季 人主 平右衛門
請人 又四郎
一四条村久兵衛所作奉公 徳兵衛弟 喜六
子之暮ゟ丑之暮迄壱年季 人主 徳兵衛
請人 新方領中嶋村 清右衛門
一四条村久兵衛所作奉公 本人 市郎兵衛
子ノ暮ゟ丑ノ暮迄壱年季 人主 市郎右衛門
請人 加右衛門
一四条村次兵衛所作奉公 市郎兵衛甥 長次郎
子ノ暮ゟ丑ノ暮迄壱年季 人主 市郎兵衛
請人 市郎右衛門
一四条村次兵衛作奉公 勘右衛門子 孫四郎
子ノ暮ゟ丑ノ暮迄壱年季 人主 勘右衛門
請人 孫七
一別府村慈眼寺所作奉公 利三郎従弟 八兵衛
子ノ暮ゟ丑ノ暮迄壱年季 人主 利三郎
請人 柿木村 忠三郎
一南百村政右衛門所作奉公 市郎右衛門子 新助
子ノ暮ゟ丑ノ暮迄壱年季 人主 市郎右衛門
請人 市郎兵衛
右之通当村ゟ奉公ニ罷出候者人数相改、聊相違無御座候、尤奉公ニ罷出候者隠置御手判不申請、相勤候者無御座候御事
一百姓本人は不及申上、子共掛人并地借店借リ譜代家抱之者共まで、奉公仕候もの并他領江店借罷在候者不残相改候面ニ仕立差上申候、此外村中ニ奉公仕候者壱人も無御座候、縦給金茂不取見習奉公等ニ預置候共、向後は御手判申認可為相勤候御事
一御城内并御知行中奉公仕候者ハ勿論、他領江戸へ奉公罷出候者共迄、前〻被 仰出候御法式之通リ、名主方ニ而銘〻為申聞差出候御事
一諸奉公人年季切替之節、無遅帯御役所江差出御手判為引替可申候事
一年季無限奉公人并他領店持之者共は、三年目ニ壱度ツゝ御役所江差出御改請可申候御事
一奉公人病死仕候か或ハ欠落仕候者御座候ハゝ、其時〻御役所江御届可申上候御事
一村中惣百姓共召集相改候所ニ、此帳面之外奉公仕候者壱人茂無御座候、依之惣百姓銘〻印形仕差上申候、若隠置候者後日ニ相知レ候共、何分之曲事ニ茂可被仰付御事
右之通リ少茂相違無御座候、若被仰出之趣相背御手判不申請奉作仕候者御座候ハゝ、親兄弟請人人主ハ不及申上、名主組頭迄何様之越度ニ被仰付候共違背仕間敷候、為其仍而如件、
柿木領四条村
享保十八丑年三月 名主 久兵衛
組頭 次右衛門
同 太兵衛
同 市郎右衛門
惣百姓之内奉公人差出候者
利三郎 市郎右衛門 市郎兵衛 勘右衛門
伊左衛門 水呑徳兵衛
惣百姓之内奉公人不差出者
平右衛門 又四郎 忠兵衛 五左衛門 孫四郎
孫兵衛 五郎三郎 久左衛門 喜八郎 伝兵衛
門四郎 兵右衛門 次兵衛 七郎右衛門
八三郎 清三郎 太郎右衛門 加右衛門
伝次郎 孫七 水呑六三郎 長右衛門 五兵衛
門兵衛 彦八 門右衛門 甚三郎