一三三 天保四年七月 召捕人村預に付親類引請証文

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(西方須賀家蔵)

   引請一札之事

一西方村百姓重五郎兄卯之助義、平日農業不情ニ而遊行候処、此度御支配様御取締御出役様御廻村先越ヶ谷之内大沢町ニ而、右卯之助御召捕ニ相成御取調之上御差立ニ可相成処、村役人中様御一同御吟味御下ケ御慈悲奉願上候、格別之御勘弁ヲ以テ卯之助義村預ケ被仰付無難ニ事済ニ相成候は、全ク村役人中様御威光与乍憚奉存候、誠ニ難有仕合奉存候、以来は卯之助身分親類引請改心為致、農業専一諸事御法度之義は不申及堅相守、万一不身持ニ御座候歟又は悪事ニ立入候風聞成共御座候節は、何れニ御取計被成候共其節一言申分無御座候、依之引請連印一札差上申処、仍而如件、

 天保四巳七月    八条領西方村

            百姓重五郎兄

                 卯之助

            親類惣代 吉兵衛

            同 同  権右衛門

   名主 平内様

   年寄 仁左衛門様

   外ニ 村役人中様